障害年金 初診日の証明ができないとき | かなみ社会保険労務士事務所/障害年金請求を代行
障害年金の請求において、「最も重要」と言われるのが初診日です。
医療機関のカルテ保存期間は法律で5年と定められており、初診から時間が経過している場合、カルテが破棄されていることも珍しくありません。
「初診の病院にカルテが残っていない」
「廃院していて連絡が取れない」
このような理由で「受診状況等証明書」が取得できない場合でも、諦める必要はありません。様々な資料や証言を組み合わせることで、初診日として認められるケースがあります。
本記事では、初診日の証明書が取得できない場合の対処法と、実際の認定事例について解説します。
目次
1. 障害年金の初診日とは
障害年金において、初診日とは、「障害の原因となった傷病について、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日」とされています。
この初診日は、以下の3つの要件を決定する重要な基準日となります。
1-1. 加入制度の決定
初診日に「国民年金」に加入していたか、「厚生年金」に加入していたかで、受給できる年金の種類と金額が大きく変わります。
- 国民年金:障害基礎年金(1級・2級のみ)
- 厚生年金:障害厚生年金(1級・2級・3級・障害手当金)
1-2. 保険料納付要件の判定
障害年金を受給するためには、初診日の前日までに、一定期間の年金保険料を納付している必要があります。この「保険料納付状況」は、初診日の前日時点の状況で判定されます。
1-3. 障害認定日の決定
原則として、初診日から1年6ヶ月経過した日(障害認定日)の状態によって、障害等級が決まります。
2. 初診日の証明方法
通常、初診日は、初めて受診した医療機関が作成する「受診状況等証明書」によって証明します。
これは、当時のカルテに基づいて医師が作成するものです。転院していない場合は、現在通院中の病院で作成される診断書で初診日を証明することになります。

3. 初診の医療機関で受診状況等証明書を取得できない時
初診から長い年月が経っている場合、以下のような理由で受診状況等証明書が取得できないことがあります。
- 医療機関でのカルテ保存期間(5年)が経過し、破棄されている
- 医療機関がすでに廃院している
このような場合、代わりに「受診状況等証明書が添付できない申立書」を作成し、客観的に初診日を推定できる資料を添付する必要があります。
4. 初診日を証明することができない時の対処法
初診の医療機関の証明が取れない場合でも、他の資料や証言によって「その時期に受診していたこと」が認められれば、初診日として認定される可能性があります。具体的な資料の活用例を見ていきましょう。
4-1. 2番目以降の医療機関の資料で初診日を証明
初診の医療機関のカルテがない場合でも、2番目以降に受診した医療機関の証明書(医証)や紹介状に、「〇年〇月頃から発症」や「前医での受診歴」が記載されていることがあります。
その記録が請求日の5年以上前に作成されたものであれば、信憑性のある記録として、初診日の証明となる場合があります。
【認定事例:2番目の病院の記録で認定】
傷病:慢性関節リウマチ
状況:初診の病院はカルテなし。2番目に受診したA病院の証明書(平成14年作成)に「平成7年5月より他院へ通院」との記載があった。
判定:A病院の証明書は請求時より5年以上前に作成された記録に基づいているため、記載された「平成7年5月」を初診日(月末)として認定された。
4-2. 初診日に関する第三者からの申立書(第三者証明)
初診日が20歳以降にある場合、医療機関の証明が得られなければ、「初診日に関する第三者からの申立書(第三者証明)」と、初診日を推定する資料を組み合わせて証明する方法があります。
この申立書は、原則として複数の証明(2名以上)が必要であり、客観的な資料と整合性が取れることが条件になります。
【認定事例:第三者証明 + 診察券】
傷病:双極性障害
状況:初診の病院が廃院。近隣住民と友人の第三者証明に加え、日付入りの「診察券」(平成20年8月3日発行)を提出。
判定:第三者の証言と診察券の日付が一致するため、平成20年8月3日を初診日として認定された。
また、第三者が医師本人(診察していた医師)である場合は、1通のみでも有効となるケースがあります。
【認定事例:医師による第三者証明】
傷病:統合失調症
状況:病院は廃院していたが、当時診察していた医師による第三者証明を提出。
判定:医師が直接診察して認識していた内容であるため、1通のみでも信憑性が高いと判断された。
(参考)20歳前障害における第三者証明の事例
20歳前の障害基礎年金においては、保険料納付要件が問われないため、「20歳前に受診していた事実」が確認できれば認定されるなど、20歳以降のケースよりも柔軟な取り扱いがなされます。
【認定事例:高校の担任・同級生の証明】
傷病:関節リウマチ
状況:「高校の担任」と「同級生」の第三者証明(体育を見学していた、夏休みに通院に付き添った等の証言)を提出。
判定:具体的なエピソードから昭和52年7月頃(高校生)の受診が明らかであるため、その時期を初診日として認定された。
4-3. 初診日が「一定期間内」にあることを証明する
具体的な日付が特定できなくても、資料により「この期間のどこかで受診した」ことが確実であり、かつその期間中ずっと同じ年金制度に加入し、保険料納付要件を満たしていれば、本人申告の初診日が認められる場合があります。
【認定事例:職業歴と加入記録からの推認】
傷病:網膜色素変性症
状況:30歳頃に受診したがカルテなし。20歳から40歳まで継続してバスの運転手として勤務していた。
判定:「運転手」という職業柄、就職時には発症していなかったと推測でき、一定期間内に初診があることは確実。その間ずっと保険料を納付していたため、本人申立ての30歳頃が認められた。
4-4. 診察券や手帳等を初診日の証明とする場合
診察券や身体障害者手帳、母子手帳、健康診断の記録なども、単独では決め手にならなくても、組み合わせることで有力な証拠になります。
【認定事例:身体障害者手帳 + 診察券】
傷病:大腿骨骨折
状況:「身体障害者手帳」(交付日:平成4年11月)と、傷病名の記載がない「整形外科の診察券」(日付:平成4年7月)を提出。
判定:手帳交付時期と診察券の日付・診療科の整合性が取れるため、診察券の日付が認定された。
5. 初診日の証明が困難だった認定事例集
当事務所では、カルテが廃棄されていたり、廃院していたりといった困難な状況から、障害年金の受給に結びついた事例が多数あります。
6. 最後に
カルテがないからといって、障害年金の受給を諦める必要はありません。医証(診断書)がない場合でも、診察券やお薬手帳など当時の資料を組み合わせることで認定される可能性があります。
【初診日証明のために集めるべき資料の例】
- 古い診察券(日付や診療科が入っているもの)
- お薬手帳、糖尿病手帳、母子手帳
- 身体障害者手帳の写し
- 2番目以降の病院の紹介状や古いカルテ
- 当時の関係者(友人、同僚、教師、医師など)の証言
- 学校の健康診断記録、通知表、在学証明書
判断が難しい場合は専門機関へ相談することをおすすめします。
- 最寄りの年金事務所
- 日本年金機構(公式サイト)
- 障害年金に詳しい社会保険労務士(当事務所の解決事例)
※本記事は一般的な情報提供であり、特定の方の受給権や等級を保証するものではありません。ご自身のケースについては、必ず年金事務所や専門家にご相談ください。
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