兵庫県川西市 ステロイド剤と大腿骨骨頭壊死の因果関係は? 障害厚生年金3級を受給 | かなみ社会保険労務士事務所

| 兵庫県川西市

相談者の状況

左肩の違和感と筋肉痛から始まり、次第に背中や腰へと激しい痛みが広がり救急搬送されました。
検査の結果、白血病と確定診断され、大学病院にて抗がん剤治療および骨髄移植を実施。長い闘病生活を経て、ようやく治療が終了しました。

それから約1年後、仕事への復帰を目指して通勤のリハビリを開始した矢先のことでした。
右足にわずかな違和感を覚え、わずか2日後には歩行が困難になるほどの激痛に見舞われます。

血液内科から整形外科へ紹介されMRI検査を行った結果、「特発性大腿骨頭壊死症」と診断されました。
医師からは「白血病治療で投与した大量のステロイドが原因である可能性が高い」と説明を受け、人工関節置換術を行うこととなりました。

受任から障害年金の請求までに行ったこと

1. 初診日の特定

今回のケースで最も慎重な判断を要したのは「初診日をいつにするか」という点です。
障害年金の実務において、ステロイド投与による副作用で大腿骨頭壊死が生じたことが明らかな場合、原則としては「元の病気(今回は白血病)で初めて受診した日」が初診日となります。

しかし、審査においては因果関係が認められないケースも存在します。そこで今回は以下の2つの可能性を検討しました。

  • A:白血病の初診日とする場合
    (ステロイドとの因果関係を主張する)
  • B:大腿骨頭壊死が発覚した整形外科を初診日とする場合
    (因果関係なしとして、別傷病として扱う)

2. 確実な受給を目指した請求戦略

今回の相談者様の場合、幸いにもAとBどちらの時点でも「厚生年金」に加入していました。
診断書には「ステロイド剤との因果関係は排除できない」との記載がありましたが、審査のリスクやスムーズな認定を考慮し、今回は「骨頭壊死が分かった整形外科」を初診日として請求を行いました。

審査の結果、やはりステロイド剤と大腿骨骨頭壊死の因果関係は認めず、原則通り「整形外科を受診した日」が初診日として認定されました。

結果

障害厚生年金3級
(兵庫県川西市・大腿骨骨頭壊死)

投稿者プロフィール

松田康
松田康社会保険労務士 (障害年金専門家)
かなみ社会保険労務士事務所
社会保険労務士 27090237号
年金アドバイザー
NPO法人 障害年金支援ネットワーク会員

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