北海道札幌市 ステロイド剤により両大腿骨骨頭壊死(人工関節)障害厚生年金3級を受給 | かなみ社会保険労務士事務所

| 北海道札幌市

相談者の状況

右鼠径部の腫瘤から「T細胞リンパ芽球性リンパ腫」と診断され、抗がん剤治療および大量のステロイド剤投与、臍帯血移植手術を受けられました。

治療から約3年後、両足に強い痛みが生じ、検査の結果「ステロイド性大腿骨頭壊死」と判明。両股関節の人工関節置換手術を行うこととなりました。

受任から請求までに行ったこと

1. 「初診日」の壁と年金事務所の見解

大腿骨頭壊死により人工関節を挿入した場合、原則として障害等級3級に該当します。

しかし、ご本人が年金事務所で相談した際は、「足の痛みを訴えて初めて受診した日」が初診日であると説明されました。その時点では国民年金加入期間であったため、「国民年金には3級という等級が存在しないため、障害年金は受給できない」という判断をされてしまったのです。

2. 「相当因果関係」による初診日の変更

障害年金実務において、前の病気と後の病気の間に「相当因果関係」が認められる場合、後の病気の初診日は、前の病気の初診日(本件ではリンパ腫で初めて受診した日)とみなすことができます。

今回は以下のロジックで請求を組み立てました。

  • 原因:T細胞リンパ芽球性リンパ腫の治療におけるステロイド大量投与
  • 結果:大腿骨頭壊死(続発性)
  • 結論:初診日は「リンパ腫の初診日」となる

リンパ腫の初診日当時は厚生年金に加入していたため、これにより「障害厚生年金」の対象となり、3級での受給が可能になります。

3. 医師による証明と請求

主治医に因果関係の確認を行ったところ、「ステロイドの投与歴があり、それが誘因となった大腿骨頭壊死症の可能性を考えている」との見解が得られました。
この内容を診断書に反映させるとともに、医学的な根拠を示す意見書を添付して請求を行いました。

結果

障害厚生年金3級
(北海道札幌市・両大腿骨骨頭壊死)

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投稿者プロフィール

松田康
松田康社会保険労務士 (障害年金専門家)
かなみ社会保険労務士事務所
社会保険労務士 27090237号
年金アドバイザー
NPO法人 障害年金支援ネットワーク会員

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