WAIS-Ⅲ IQ53 軽度精神遅滞の再申請(請求)で障害基礎年金2級を受給 | かなみ社会保険労務士事務所

| 兵庫県川西市D様

相談者の状況

軽度精神遅滞で障害年金を申請(請求)されましたが、障害の程度が不該当として不支給になってしまい、弊所が再申請(請求)を行うことになりました。

幼児期の発達検査で発達の遅れを指摘されていました。幼稚園では他人の行動を見てから行動していたそうです。

小中学校は普通学級で勉強しています。勉強はできず、成績はいつも悪かったそうです。高校を卒業後に就職しましたが、「あなたは仕事の適性がない」と言われ、入社1ヶ月で退職しました。

その後アルバイトをして生活していましたが、どこも長続きしません。

市役所に相談に行くと、障害者雇用や障害福祉サービスを受けられると説明され、病院で発達検査を受けています。wais-Ⅲ検査でIQ53と判定され、療育手帳B2が交付されました。

受任から申請(請求)までに行ったこと

知的障害の場合、障害年金の申請(請求)では受診状況等証明書は必要ありません。病歴・就労状況等申立書を作成した後に診断書を依頼しました。

日常生活能力の判定平均「3.0」日常生活能力の程度(4)となっており、等級の目安は「2級」となっていました。

結果

年金種類と等級;障害基礎年金2級

年金額:年額780,000円

その他

>>> 障害認定基準 精神の障害

>>> 知的障害(精神遅滞)で障害年金を申請(請求)する方法やポイントを解説

投稿者プロフィール

松田康
松田康社会保険労務士 (障害年金専門家)
かなみ社会保険労務士事務所
社会保険労務士 27090237号
年金アドバイザー
NPO法人 障害年金支援ネットワーク会員

お客様の声

当事務所にご依頼いただくまでにどのような ことで悩んでおられましたか?

  • 自分で請求したが不支給決定された

なぜ当事務所にご相談をいただけたのでしょうか?

  • 人におしえていただきました

実際にご依頼されていかがでしたか?

自分ではなっとくのいく申立書が書けていなかったので、たすかりました。

ありがとうございました。

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