兵庫県西宮市 アルツハイマー型認知症で障害厚生年金1級を受給 | かなみ社会保険労務士事務所

| 兵庫県西宮市

相談者の状況

仕事を持ち帰る頻度が増え、数枚の書類作成に何時間もかかるなど、業務に著しい支障が出始めていました。ご家族が物忘れの酷さを心配し受診したところ、アルツハイマー型認知症と診断されました。

その後、症状は進行し、以下のような状態となりました。

  • 職場での状況:同僚から苦情が出るほど業務遂行が困難に。しかし、創業メンバーであったため、職務変更や負担軽減などの特別な配慮を受けて雇用が継続されました。
  • 日常生活:銀行の暗証番号や印鑑の場所を忘れ、出金不能に。電子レンジや洗濯機などの家電操作、シャワーの使い方も分からなくなっていました。

受任から障害年金の請求までに行ったこと

1. 就労実態と障害状態の「乖離」を証明

障害年金の請求時点で、重度の認知症により常時の援助が必要な状態でした。

今回の最大のポイントは、「障害認定日(初診から1年6ヶ月後)」の病状がどのようなものであったのかということです。当時は形式上「フルタイム就労」をしていましたが、実態は会社からの多大な温情と配慮によって成り立っているだけであり、到底、通常の労働ができる状態ではありませんでした。

2. 第三者(会社)による証明書の取得

就労していることだけで「障害の状態にない」と判断されるリスクを避けるため、会社の上司に協力を依頼しました。
「就労状況等申立書」にて、以下の点を詳細に証言していただきました。

【会社からの証言内容】

  • 就労継続のために、特別な配慮を行っていた事実
  • 本来の業務ができず、職務内容を大幅に変更していたこと
  • 職場で気づいた認知症特有の症状や行動

これにより、形式的な就労実績ではなく、実際の障害状態(労働能力の喪失)を正しく審査側に伝えることができました。

結果

障害厚生年金1級(障害認定日2級)
(兵庫県西宮市・アルツハイマー型認知症)

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投稿者プロフィール

松田康
松田康社会保険労務士 (障害年金専門家)
かなみ社会保険労務士事務所
社会保険労務士 27090237号
年金アドバイザー
NPO法人 障害年金支援ネットワーク会員

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