兵庫県川西市 一般雇用で就労中 広汎性発達障害で障害厚生年金3級を受給 | かなみ社会保険労務士事務所

| 兵庫県川西市

相談者の状況

小学生の頃から集団行動が苦手で、整理整頓ができない、忘れ物が多いといった傾向が見られました。特に「人の気持ちを理解する」ことに困難さを抱えており、良かれと思って行った言動が原因で対人トラブルになることが多くありました。

社会人になってからも、介護現場での利用者家族からのクレームや上司からの叱責が続き、短期間での離職・転職を繰り返していました。現在は精神障害者保健福祉手帳(3級)を所持していますが、職場には障害を開示せず(クローズ就労)、一般雇用枠で社会保険に加入して働いています。

受任から障害年金の請求までに行ったこと

本件のポイントは、「一般雇用で働きながら障害年金を受給できるか」という点でした。就労している事実は審査において「能力あり」と判断される要因になりますが、以下の対策を講じることで申請を進めました。

請求のポイントと実施内容

  • 初診日の厚生年金加入を確認
    初診日が厚生年金加入期間中であったため、障害基礎年金(2級以上)よりも認定範囲が広い「障害厚生年金(3級)」の対象であることを確認しました。
  • 「就労の困難さ」の可視化
    一般雇用であっても、実際には周囲とのコミュニケーション不全やミスにより、業務遂行に多大な支障が出ている実態を整理しました。
  • 日常生活における支援の証明
    職場では見えにくい部分(帰宅後の疲労困憊した様子、金銭・服薬管理が一人ではできない等)について、家族からの支援が不可欠であることを病歴・就労状況等申立書に具体的に記載しました。

結果

障害厚生年金3級
(兵庫県川西市・広汎性発達障害)

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投稿者プロフィール

松田康
松田康社会保険労務士 (障害年金専門家)
かなみ社会保険労務士事務所
社会保険労務士 27090237号
年金アドバイザー
NPO法人 障害年金支援ネットワーク会員

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