兵庫県川西市 第三者証明で20歳前傷病を申し立て うつ病で障害基礎年金2級を受給 | かなみ社会保険労務士事務所

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相談者の状況

中学校から高校へ進学する際、学内で指定されている枠内に入れず、希望していた高校に入学できませんでした。部活動で顧問教師とトラブルがあり、それが原因だと被害妄想を持っていました。高校へは通学することはほとんどなく、1か月ほどで退学されました。その後定時制高校から通信制高校に転学しています。

定時制高校の頃にアルバイトをされ、その時に交通事故に遭いました。被害者でしたが、本人に非があるような扱いをされてしまい、自分の思いは社会には伝わらないのだと感じるようになりました。

次第に不眠傾向が強まり、家族から見ても精神的な不調(気分の落ち込み)が明らかな状態だったため、心療内科を受診されます。医師からうつ状態であると言われ、定期的に通院して抗うつ剤や睡眠剤の処方を受けるようになりました。障害年金を申請(請求)するまでの25年の間は、アルバイトや就職して働いた時期もりましたが、多くの期間は抑うつ状態や無気力感のために自宅で無為に過ごされていました。

受任から申請(請求)までに行ったこと

初診の医療機関は廃業しており、転院先の医療機関の診療録はすでに廃棄されていました。

障害年金の申請(請求)時に通院していた医療機関の初診時に「医療機関名と20歳になった年に発病した」と診療録に記載されており、初診の時期が20歳になった年であると分かりました。

障害年金では、初診日が「20歳前」と「20歳後」で制度が異なり、初診時期を特定する必要がありました。

申請(請求)人は20歳以降の国民年金保険料は納付されていたことから、20歳以降に初診日があっても保険料納付要件には問題ありません。このため、初診日に関する第三者からの申立書(第三者証明)を使用して初診日を申し立てることにしました。第三者は母親の友人で、申請(請求)人が高校1年生で中退した後、定時制高校や通信制高校に転学した時期に、自宅で引きこもって精神面の不調が出ていることなどを友人に相談していました。病院名までは記憶になかったようですが、これらのことを初診日に関する第三者からの申立書として記載し、20歳前に初診日があるとして、障害年金を申請(請求)しました。

結果

年金種類と等級;障害基礎年金2級

その他

>>> 障害認定基準 精神の障害

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