初診日は20歳前か20歳後のどちらか(うつ病) | かなみ社会保険労務士事務所 障害年金請求サポートの事例

| 兵庫県川西市R様

発病の時期は20歳になった年だった。

初診の医療機関は廃業しており、転院後の医療機関はカルテは廃棄されていた。

初診の時期として分かっていたのが、請求時に通院していた医療機関の初診時に「医療機関名と20歳になった年に発病した」ことだけだった。

障害年金では初診日が「20歳前」か「20歳後」かで制度が異なっているため、どちらに初診日があるのか特定する必要があった。

請求人は20歳以降の国民年金保険料は納付されていたことから、20歳以降に初診日があっても保険料納付要件には問題がないこと、通信制高校(19歳6ヶ月時)へ入学する前に精神面の不調をかかりつけ医に訴えていたことなどを申立て、20歳前傷病として請求を行った。

請求時には、補足資料として、「発行日の記載された高校1年生時の学生証」と高校時に不登校になった際に、母親からの相談を受けていた知人の第三者証明」を添付した。

障害の程度については問題がなかったため、初診日の特定に注力した案件だった。

(障害基礎年金2級)

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