一般雇用で就労中 30代男性 広汎性発達障害で障害厚生年金3級を受給 | かなみ社会保険労務士事務所

| 兵庫県川西市L様

相談者の状況

小学校の頃から同級生の輪に入れず、同級生からは「変わった子」と言われていました。忘れ物が多く、机の中やランドセルの中は整理できずにぐちゃぐちゃな状態でした。

先生から「もっと落ち着きをもって行動するように」「人の気持ちを考えて行動するように」と言われますが、「人の気持ち」というのはどういうことなのか理解できずにいました。

相手の気持ちを推し量ることが苦手で、楽しませようと思って行ったことが、相手は怒っているということが多くありました。下級生から「私はいつもあなたの言動に腹が立っていました」と言われたことがあるそうです。

高校を卒業後に介護事業所に就職しましたが、家族からのクレームが多く、上司から「人の気持ちを考えて介護するように」と言われていました。障害年金の申請(請求)まで何度も転職歴があり、どの職場も短期間で退職しています。

精神障害者保健福祉手帳(3級)を所持されていましたが、会社には手帳のことは伝えず、社会保険に加入して一般雇用で就労されていました。

受任から申請(請求)までに行ったこと

初診日は厚生年金に加入しており、障害厚生年金で申請(請求)することができました。一般雇用で就労されていたため、就労上の困難さや、就労を継続するために家族から支援されていることなどを申し立てました。

結果

年金種類と等級;障害厚生年金3級

年金額:年額580,000円

その他

>>> 障害認定基準 精神の障害

>>> 広範性発達障害(ADHD・ASD)で障害年金を申請(請求)する方法やポイントを解説

投稿者プロフィール

松田康
松田康社会保険労務士 (障害年金専門家)
かなみ社会保険労務士事務所
社会保険労務士 27090237号
年金アドバイザー
NPO法人 障害年金支援ネットワーク会員

このページTOPへ