就労継続支援A型事業所で社会保険に加入 広範性発達障害で障害基礎年金2級を受給 | かなみ社会保険労務士事務所

| 兵庫県川西市C様

相談者の状況

幼児期より発語、対話発達の遅れがありました。小中学校時代も他児との交流はほとんどなく、孤立して目立たない子どもでした。

注意不足が目立ち、忘れ物は非常に多く、個人懇談ではいつも忘れ物のことを指摘されていました。作業の一部分にこだわり、それに熱中しすぎるあまり、大事なことに手をつけられないことがよくありました。

全寮制の高校に進学しましたが友だちはできず、団体生活に馴染めずに、ストレスをかかえて学校生活を過ごしました。

大学卒業後に就職しましたが、対人関係が不良で、仕事もなかなか覚えることができません。会社から両親に対して「コミュニケーション能力や仕事の能力(行動遅延)が顕著なので解雇したい」と説明があり、解雇されています。退職後はハローワークから紹介された会社に面接に行きましたが、どの会社も不採用になっています。

幼少期の言葉の遅れやこれまでの職業生活を考えると、何らかの障害があるのではと思うようになり、市の相談支援センタ ーに相談され、発達検査を受けることになりました。発達検査で知的障害の境界域知能であり、広汎性発達障害(自閉症スペクトラム症)であると診断されました。

障害年金の申請(請求)時は、精神障害者保健福祉手帳を取得され、就労継続支援A型事業所に通所していました。

受任から申請(請求)までに行ったこと

障害年金の申請(請求)時は、就労継続支援A型事業所で就労を始めてから4年目になっていました。就労先で社会保険に加入しており、週5日で6時間勤務、給与は約13万円を得ていました。

就労状況が審査で影響を与える可能性があると思い、申請(請求)人の就労状況(就労内容、他の利用者とのコミュニケーション状況、職場で受けている援助の内容)について、勤務先の事業主に就労状況の申立書を記載してもらいました。就労を継続するために家族から支援していることも申し立て、障害年金の申請(請求)を行いました。

結果

年金種類と等級;障害基礎年金2級

年金額:年額780,000円

その他

>>> 障害認定基準 精神の障害

>>> 広範性発達障害(ADHD・ASD)で障害年金を申請(請求)する方法やポイントを解説

>>> 障害年金「広汎性発達障害(ADHD・ASD)」と「就労」の関係

投稿者プロフィール

松田康
松田康社会保険労務士 (障害年金専門家)
かなみ社会保険労務士事務所
社会保険労務士 27090237号
年金アドバイザー
NPO法人 障害年金支援ネットワーク会員

このページTOPへ