初診日をお薬手帳で証明 障害認定日は社会保険に加入中(うつ病) | かなみ社会保険労務士事務所 障害年金請求サポートの事例
| 兵庫県川西市
専門学校を卒業後に就職するが、怒鳴り声や暴言が繰り替えされるような職場で、不安や恐怖を感じて2か月で退職した。
その後、自己否定感、自責感から引きこもりの状態が続いていた。
母親から就労を勧められて働くようになったが、そこで自分の職責をはたせないことから希死念慮や抑うつ気分が強まって心療内科を受診した。
初診日は厚生年金の被保険者を取得した直後であり、審査では初診日を厳格に見られる可能性があった。
初診日の特定が非常に重要となったが、初診の医療機関のカルテは廃棄されており、通院記録だけが辛うじて残っている状態だった。
このため、初診の医療機関で通院日だけの証明を取得し、転院先の医療機関で、カルテに記載されている前医の初診日の時期を証明してもらった。
初診日については保管していたお薬手帳により特定することができた。
障害認定日時点では社会保険に加入して就労をしていたが、処方薬の変化や処方量などを表にし、当時の体調は服薬量等で推測が可能であると申し立てた。
(障害厚生年金2級+5年遡及)
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