大阪府豊中市 医療機関の領収証と傷病手当金の支給申請書の写しで初診日を証明 双極性障害で障害厚生年金2級を受給 | かなみ社会保険労務士事務所
| 大阪府豊中市
相談者の状況

発病まで様々な仕事をされていましたが、どの職場も人間関係で悩んでいました。
精神面の不調から夜も眠れないようになり、急に涙が止まらなくなってしまったために、心療内科を受診して治療を開始しました。
仕事は休職することになり、1年後に退職されました。心療内科には定期的に通院されていましたが、しばらくするとうつ状態とそう状態を繰り返すようになりました。
発病から約15年間、症状は一向によくならず、障害年金の申請(請求)を行うことになりました。
受任から申請(請求)までに行ったこと
発病から障害年金の申請(請求)まで約15年経っていました。
初診の医療機関には数回受診して転院しており、転院先の受診も短期間であったため、初診時期の医療機関のカルテはすでに廃棄されていました。
3番目の医療機関のカルテにも初診時期の記載はなく、初診日の証明が困難になる可能性がありました。
ご自宅に医療機関の書類が保管されていないか確認してもらったところ、初診の医療機関の領収証と発病時の傷病手当金の支給申請書の写しを保管されていました。
傷病手当金の支給申請書で発病(初診)時期を特定することができ、領収証の「初診の診療報酬点数」から初診日を特定することができました。
結果
年金種類と等級;障害厚生年金2級
投稿者プロフィール

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