大阪府豊中市 医療機関の領収証と傷病手当金の支給申請書の写しで初診日を証明 双極性障害で障害厚生年金2級を受給 | かなみ社会保険労務士事務所

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相談者の状況

発病まで様々な仕事をされていましたが、どの職場も人間関係での悩みが絶えませんでした。

精神面の不調から夜も眠れなくなり、急に涙が止まらなくなってしまったため、心療内科を受診し治療を開始。その後、仕事は休職することになり、1年後に退職されました。

心療内科への通院を続けましたが、しばらくすると「うつ状態」と「躁(そう)状態」を繰り返すように。発病から約15年間症状は改善せず、障害年金の請求を行うことになりました。

受任から障害年金の請求までに行ったこと

初診日の証明が困難な状況

発病から障害年金の請求まで約15年が経過していました。

  • 初診の医療機関は数回受診して転院
  • 転院先の受診も短期間
  • 初診時期の医療機関のカルテは、保存期間経過により既に廃棄

3番目の医療機関のカルテにも初診時期の記載がなく、このままでは請求の要である「初診日」の証明ができない可能性がありました。

解決へのアプローチ

ご自宅に医療機関関連の書類が保管されていないか、徹底的に探していただいたところ、決定打となった2つの書類が見つかりました。

  1. 初診の医療機関の領収証
  2. 発病時の傷病手当金の支給申請書の写し

「傷病手当金の支給申請書」で発病(初診)時期を特定し、さらに領収証に記載された「初診の診療報酬点数」を照らし合わせることで、客観的に初診日を特定・証明することに成功しました。

結果

年金種類と等級:障害厚生年金 2級

投稿者プロフィール

松田康
松田康社会保険労務士 (障害年金専門家)
かなみ社会保険労務士事務所
社会保険労務士 27090237号
年金アドバイザー
NPO法人 障害年金支援ネットワーク会員

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