反復性うつ病性障害の初診日は逆流性食道炎で内科を受診した日 | かなみ社会保険労務士事務所 障害年金請求サポートの事例
| 大阪府箕面市
職場内で怒鳴ったり、怒りのあまり、FAX機を蹴飛ばしたりするような上司がいた。
怒りは自分に対してではなかったが、目にすることで吐き気を感じるようになっていた。
仕事に行こうと思うと、何度もえずいたり嘔吐してしまうようになった。
病院を受診すると逆流性食道炎と診断され、薬を処方されたが、症状は変わらなかった。
嘔吐やえずきは会社への出勤前と帰宅時に多く、休日には少しましになっていたため、逆流性食道炎ではなく、精神的な疾患ではないかと疑って心療内科を受診した。
会社を退職することで精神的なストレスは軽減したが、悪心や嘔吐などの身体症状は改善することはなかった。
障害年金の初診日は「障害の原因となった傷病につき、初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日」とされている。
「逆流性食道炎」と請求傷病である「反復性うつ病性障害」は傷病名だけで見ると因果関係はまったくないと思われるが、初診日の定義から考えると、逆流性食道炎で受診した日が初診日になると考えた。
逆流性食道炎で受診したのは約10年前であり、カルテは既に廃棄されていたため、転院先の病院(心療内科)で「受診状況等証明書」を取得した。
心療内科のカルテに、逆流性食道炎の発病時期が記載されていたため、初診の時期を特定することができた。
(障害厚生年金2級)
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