初診の医療機関の領収証と傷病手当金支給申請書で初診日を証明(双極性障害) | かなみ社会保険労務士事務所 障害年金請求サポートの事例
| 大阪府豊中市
発病まで様々な仕事をしていた。
どの職場でも職場での人間関係で悩み事が続いていた。
前職も人間関係で悩んだ末に退職しており、なぜ同じようになってしまうか思い悩んでいた。
精神面の不調から夜も眠れないようになり、急に涙が止まらなくなってしまったため、心療内科を受診して治療を開始した。
治療を症状は一旦良くなって治療は終了したものの、ダイエットの反動で過食しそれが原因で気分が落ち込み出した。
その後、気分変動が激しく躁とうつの状態を繰り返していた。
初診と転院先の医療機関のカルテはすでに廃棄されていたため、請求時には初診日の証明を確実にする必要があった。
請求人は、初診の医療機関の領収証と発病時の傷病手当金の支給申請書の写しを保管されていた。
傷病手当金の支給申請書で発病(初診)時期を特定し、領収証の「初診の診療報酬点数」から初診日を特定した。
これらの資料を初診日証明の添付資料とし、初診日を申し立てた。
(障害厚生年金2級)
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