大阪府池田市 障害認定日から継続して就労 双極性感情障害で障害厚生年金2級を受給 | かなみ社会保険労務士事務所
| 大阪府池田市
相談者の状況
百貨店で販売員をされており、販売ノルマや人間関係のストレスが続いていました。疲れているにも関わらず眠ることができず、倦怠感や頭重感、頭痛などの症状が出現したため、心療内科を受診しました。
同じ頃、JRで大きな事故がありました。通勤で利用していた路線であったことや知人が事故に遭遇してしまったことから、気持ちがさらに落ち込むようになりました。
百貨店の販売員を退職され、自宅近辺の衣類販売店に就職されています。ここでもノルマが厳しく、店舗に配置された人員も少なかったため、休憩時間であっても来客に注意しながら働く必要がありました。店舗側に改善を求めると、今度は嫌がらせやパワハラを受けるようになります。陰で「辞めろ 辞めろ」と言われるようになりました。
不眠がさらに酷くなり、食欲がなくなって体重は激減し、倦怠感や疲労感、頭痛などが強まっていました。
受任から申請(請求)までに行ったこと
初診から障害認定日まで同じ心療内科に通院されていました。障害認定日の頃は自宅近辺の衣類販売店に就職した時期で、障害年金の申請(請求)まで継続して就労していました。
体調が悪い中で就労されていたことから障害厚生年金3級に該当する可能性を考え、遡及請求を行うことにしました。障害年金の申請(請求)時は無職の状態だったため、額改定請求書を提出し、障害認定日3級、申請(請求)日は2級になるように申し立てました。
結果
年金種類と等級;障害厚生年金2級(5年遡及)
※ 障害認定日から2級として決定されていました。障害認定日から申請(請求)日まで社会保険に加入して就労されていたので、この結果には驚きました。
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