兵庫県川西市 過去7年分の課税証明書を提出 うつ病で障害基礎年金2級を受給 | かなみ社会保険労務士事務所
| 兵庫県川西市
相談者の状況
めまいやふらつき、強い倦怠感を主訴として発症し、症状は徐々に悪化。常に疲労感があり、不眠傾向も強かったため、一日中横になって過ごす生活を余儀なくされていました。
精神科にて「うつ病」と診断され、抗不安薬や睡眠導入剤などによる薬物療法を続けましたが、不安感や抑うつ感は改善されませんでした。
10年以上にわたり就労はおろか、日常生活もままならない状態が続いていました。
受任から障害年金の請求までに行ったこと
初診日から現在まで同じ病院に通院されていたため、障害認定日請求(遡及請求)が可能でした。しかし、診断書を確認したところ、大きな課題が見つかりました。
ここがポイント:診断書と実態の乖離を埋める対策
障害認定日(初診から1年6ヶ月後)時点の診断書を取得したところ、請求時点の重篤な状態と比較して「症状が軽度」に記載されていました。
診断書の記載内容だけでは、当時の就労不能な状態が伝わらず、不支給となるリスクがありました。
そこで、診断書の記載内容を補完し、客観的事実によって「働ける状態ではなかった」ことを証明するため、以下の対策を行いました。
- 過去7年分の課税証明書の取得:
市役所にて取得し、長期間にわたり所得がなく、就労実績がなかったことを客観的に証明する資料として提出。 - 病歴・就労状況等申立書の充実:
服薬なしでは睡眠がとれず、日中も活動できなかった具体的な生活状況を詳細に記述。
結果
診断書の内容に加え、課税証明書による客観的な「就労不能」の証明が功を奏しました。
障害基礎年金2級(5年遡及)
(兵庫県川西市・うつ病)
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