兵庫県川西市 過去7年分の課税証明書を提出 うつ病で障害基礎年金2級を受給 | かなみ社会保険労務士事務所

| 兵庫県川西市

相談者の状況

めまいやふらつき、強い倦怠感を主訴として発症し、症状は徐々に悪化。常に疲労感があり、不眠傾向も強かったため、一日中横になって過ごす生活を余儀なくされていました。

精神科にて「うつ病」と診断され、抗不安薬や睡眠導入剤などによる薬物療法を続けましたが、不安感や抑うつ感は改善されませんでした。

10年以上にわたり就労はおろか、日常生活もままならない状態が続いていました。

受任から障害年金の請求までに行ったこと

初診日から現在まで同じ病院に通院されていたため、障害認定日請求(遡及請求)が可能でした。しかし、診断書を確認したところ、大きな課題が見つかりました。

ここがポイント:診断書と実態の乖離を埋める対策

障害認定日(初診から1年6ヶ月後)時点の診断書を取得したところ、請求時点の重篤な状態と比較して「症状が軽度」に記載されていました。

診断書の記載内容だけでは、当時の就労不能な状態が伝わらず、不支給となるリスクがありました。

そこで、診断書の記載内容を補完し、客観的事実によって「働ける状態ではなかった」ことを証明するため、以下の対策を行いました。

  • 過去7年分の課税証明書の取得:
    市役所にて取得し、長期間にわたり所得がなく、就労実績がなかったことを客観的に証明する資料として提出。
  • 病歴・就労状況等申立書の充実:
    服薬なしでは睡眠がとれず、日中も活動できなかった具体的な生活状況を詳細に記述。

結果

診断書の内容に加え、課税証明書による客観的な「就労不能」の証明が功を奏しました。

障害基礎年金2級(5年遡及)
(兵庫県川西市・うつ病)

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投稿者プロフィール

松田康
松田康社会保険労務士 (障害年金専門家)
かなみ社会保険労務士事務所
社会保険労務士 27090237号
年金アドバイザー
NPO法人 障害年金支援ネットワーク会員

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