兵庫県川西市 最重度知的障害で障害基礎年金1級を受給 | かなみ社会保険労務士事務所

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相談者の状況

1歳半の乳幼児健診で、名前を呼んでも振り向かないことから発達の遅れを指摘されました。
3歳児健診では、保健センターに行く前から泣きじゃくってしまい、受診できずにいました。その後の訪問健診で発達の遅れが明らかとなり、療育手帳が交付され、障害児福祉手当の対象となりました。

小学校は特別支援学校に入学しました。小学6年生の時の発達検査では、発達指数18とされ、重度知的障害として更新されました。

中学・高校も特別支援学校に進学し、卒業後はで生活介護を受けており、障害支援区分は6(最重度)となっていました。

受任から障害年金請求までに行ったこと

知的障害の場合、障害年金の申請(請求)では受診状況等証明書は必要ありません。病歴・就労状況等申立書を作成した後に診断書を依頼しました。

日常生活能力の判定平均「4.0」日常生活能力の程度(5)となっており、等級の目安は「1級」となっていました。

結果

年金種類と等級;障害基礎年金1級(永久認定)

その他

>>> 知的障害(精神遅滞)で障害年金を申請(請求)する方法やポイントを解説

投稿者プロフィール

松田康
松田康社会保険労務士 (障害年金専門家)
かなみ社会保険労務士事務所
社会保険労務士 27090237号
年金アドバイザー
NPO法人 障害年金支援ネットワーク会員

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