京都府京都市 慢性疼痛症候群で障害厚生年金3級を受給 | かなみ社会保険労務士事務所/障害年金請求を代行

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相談者の状況

膝や腰の痛みを自覚し、当初は体重が原因と考えてマッサージで対処していましたが、その後、左上下肢の痺れや全身の強い痛みが出現するようになりました。A内科医院を受診し、紹介先のB病院でMRI検査を受けましたが異常は認められませんでしたが、全身18箇所中11箇所以上の圧痛が確認されたことから、線維筋痛症と診断されました。

その後はペインクリニックにおいて緩和療法や薬物療法を継続していましたが、重量物を持ったことをきっかけに左肩の強い痛みと痺れが再燃し、MRI検査で棘上筋腱の部分断裂が判明し、現在は保存的療法を行っている状況でした。

受任から障害年金の請求までに行ったこと

初診日頃に複数の医療機関を受診しており、障害年金請求における初診日の特定が大きな課題となっていました。特に、初診と思われる医療機関はかかりつけ医であり、膝や腰の疼痛以外の傷病でも受診していたため、どの日を初診日とするか慎重な検討が必要でした。

そこで、受診歴を丁寧に整理し、膝や腰の痛みを初めて訴えた日を傷病の起点となる初診日と位置付け、その日で受診状況等証明書を作成していただきました。

診断書の傷病名は「慢性疼痛症候群」とされていたため、線維筋痛症の重症度分類においてどのステージに該当するかを診断書に明記してもらうことで、日常生活・就労への具体的な影響が伝わるように工夫し、障害厚生年金の請求書類一式を整えて提出しました。

結果

年金種類と等級:障害厚生年金3級

投稿者プロフィール

松田康
松田康社会保険労務士 (障害年金専門家)
かなみ社会保険労務士事務所
社会保険労務士 27090237号
年金アドバイザー
NPO法人 障害年金支援ネットワーク会員

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