兵庫県川西市 診断書の内容を補足資料で補強し、障害基礎年金2級を受給 | かなみ社会保険労務士事務所

| 兵庫県川西市

相談者の状況

歩行時のふらつきや左に寄っていく感覚を自覚されました。当初は日常生活への大きな支障はありませんでしたが、症状が持続するために耳鼻科を受診。しかし、検査では異常なしと診断されました。

その後、パート勤務先の飲食店で配膳時の手の震えや、ふらついて壁に衝突することが増加していました。風邪で受診した内科医で相談したところ、脊髄小脳変性症の疑いを指摘され、神経内科を受診するように指示されました。

精査のため紹介された医療センターで検査入院をしたところ、「多系統萎縮症」と確定診断を受けました。

現在は小脳失調や排尿障害に対し薬物療法を継続中ですが、体幹失調により起立保持が困難で、屋外移動には常に介助が必要な状態となっています。

受任から障害年金の請求までに行ったこと

初診日の証明については、最初に受診したA耳鼻科にて「受診状況等証明書」を取得しました。当時の傷病名は「めまい症」でしたが、現在の多系統萎縮症に至る前駆症状であることを申立書等で明確にしました。

診断書の評価と等級認定への懸念

初診日が確定した後、診断書を依頼しました。

取得した診断書の「日常生活動作の障害の程度」を確認したところ、以下の評価となっていました。

  • 片足立ち:「できない」
  • 屋内歩行・立ち上がる:「やや不自由」
  • 屋外歩行・階段の昇降:「非常に不自由」

今回は障害基礎年金での請求となるため、受給には「2級以上」の認定が必要です。「やや不自由」という項目が含まれていることにより、2級の認定基準をクリアできるかどうかに少なからず不安が残る内容でした。

実態を証明するための補強資料

診断書の選択項目だけでは伝わりきらない重症度を補うため、その他の記述内容を精査しました。
診断書内には「四肢運動失調・体幹失調のため、起立歩行が困難。転倒も繰り返している」「屋内移動・家事にも介助が必要な状況であり、補助具なしには屋外歩行できない」との記載があり、ここを強調することにしました。

さらに、診断書を補足し、日常生活に著しい制限があることを客観的に証明するため、請求時に以下の書類を添付しました。

  • 障害福祉サービス受給者証(生活介護)
  • 身体障害者手帳の診断書の写し

これらの資料を合わせて提出することで、数値上の評価以上に、実際の生活において常時介護や支援が必要な状態であることをアピールしました。

結果

障害基礎年金2級
(兵庫県川西市・多系統萎縮症)

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投稿者プロフィール

松田康
松田康社会保険労務士 (障害年金専門家)
かなみ社会保険労務士事務所
社会保険労務士 27090237号
年金アドバイザー
NPO法人 障害年金支援ネットワーク会員

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