大阪府豊中市 先天性筋線維タイプ不均等症により障害基礎年金1級を受給 | かなみ社会保険労務士事務所

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相談者の状況

出生直後から母乳を吸う力が弱く、哺乳瓶を使用しても自ら起きることはなく、強制的に飲ませなければならない状況でした。生後8ヶ月頃、首が左にしか向かないことに違和感を覚え受診しましたが、「異常なし」と診断され経過観察となりました。

しかし、1歳4ヶ月になっても歩き始めず、立ち上がろうともしなかったため再度受診したところ、神経系疾患の疑いがあるとしてA大学医学部付属病院を紹介されました。

2歳頃にようやく歩行を開始しましたが、バランス感覚が悪く転倒を繰り返していました。様々な検査を行いましたが、当時は明確な原因が特定できませんでした。

小学校入学後も下肢の筋力が弱く、走ることやジャンプはできませんでした。通学時は歩く速度が遅いため母親の付き添いが必要であり、他の児童よりも30分以上時間がかかっていました。

成長と共に症状は進行し、11歳頃には5分間の歩行で疲弊し転倒するように。中学校入学時には母親の自転車に乗ることさえ困難になり、電動車椅子を導入しました。中学2年生頃には起立状態の維持ができなくなり、高校は特別支援学校へ進学。

現在はB医療センターで経過観察を受けていますが、両下肢の筋力は著しく低下しており、自力での起立・歩行は完全に不可能です。移動には常に車椅子が必要であり、階段の昇降も手すりがあっても行えない状態でした。

受任から障害年金の請求までに行ったこと

今回は、20歳の誕生日(障害認定日)を迎える約4ヶ月前にご相談をいただいたため、余裕を持って準備を進めることができました。

初診日の証明における対応

初診である「こども診療所」のカルテ(診療録)は、すでに保存期間経過により廃棄されていました。そこで、次に受診したA大学医学部付属病院にて「受診状況等証明書」を取得しました。
その際、紹介状の記録等から乳幼児期の詳細な状況が確認できたため、後の「病歴・就労状況等申立書」を作成する上で非常に重要な参考資料となりました。

診断書の依頼と補強資料の準備

受診状況等証明書の取得後、速やかに現在の主治医であるB医療センターへ診断書の作成を依頼しました。
ご本人の現在の状態(自力歩行不能、車椅子常用)から、等級は「1級」に該当する可能性が高いと推測されました。

そこで、1級認定をより確実なものにするための対策として、以下の資料を請求時に添付しました。

  • 特別児童扶養手当証書の写し
  • 身体障害者手帳の診断書の写し(直近のもの)

これにより、長期間にわたり重度の障害状態が続いていることを客観的に証明し、スムーズな審査につなげるよう工夫を行いました。

結果

障害基礎年金1級
(大阪府豊中市・先天性筋線維タイプ不均等症)

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投稿者プロフィール

松田康
松田康社会保険労務士 (障害年金専門家)
かなみ社会保険労務士事務所
社会保険労務士 27090237号
年金アドバイザー
NPO法人 障害年金支援ネットワーク会員

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