大阪府池田市 後縦靱帯骨化症の発病時の記憶が曖昧な状況で初診日を特定 障害基礎年金2級を受給 | かなみ社会保険労務士事務所
| 大阪府池田市
相談者の状況
顔の赤みや気分の悪さ、前頭部の痺れや左背部の痛みが出現。数日様子を見ましたが改善せず、Aクリニックを受診しました。
MRI検査の結果、「後縦靱帯骨化症」との診断を受け、以降は定期的な通院と投薬治療を継続していました。
6年後、両手の痺れを自覚し始め、歩行障害が進行。両手杖を使用し、右足を引きずりながらでないと歩行できない状態となりました。
障害年金の請求前には、身体障害者手帳2級が交付されていましたが、同年に、階段を降りる際に転倒し、頚椎椎弓形成術や腰椎除圧固定術を受けました。
現在は自力歩行が不能となり、階段昇降も手すりがなければ非常に不自由な状態になっていました。
受任から障害年金の請求までに行ったこと
発症から15年以上が経過しており、ご本人様の当時の記憶も曖昧な状況からのスタートでした。受給に向け、以下の手順で手続きを進めました。
1. 初診日の確定と受診状況の証明
障害年金の手続きにおいて最も重要な「初診日」を特定するため、受診した可能性のある病院へ電話照会を一つひとつ行いました。
- Aクリニックに当時のカルテ(受診歴)が残っていることが判明。
- 速やかに「受診状況等証明書」の作成を依頼し、初診日を確定させることができました。
2. 障害認定日請求(遡及請求)の検討
初診日から1年6ヶ月経過した時点(障害認定日)での受給が可能か検討を行いました。
- 障害認定日頃の病状が不明確だったため、当時の診断書をAクリニックで取得。
- 内容を精査した結果、当時はまだ症状が軽く「3級」の基準にも満たない状態であることが判明しました。
- 結果として、過去に遡っての請求(遡及請求)は断念し、現在の症状での請求に注力することとしました。
3. 障害年金の請求時前の状態
階段で転倒したことが原因で障害状態が悪化したものではないことを「病歴・就労状況等申立書」で申立てました。
さらに、身体障害者手帳診断書を取得し、障害年金の請求時に添付しました。
4. 現在の症状での請求(事後重症請求)
現在の重篤な状態を正確に反映させるため、現在の診断書取得のサポートを行いました。
診断書は次の内容になっていました。
- 「下肢の筋力が半減以下」
- 下肢の動作の多くが「まったくできない」
- 車椅子を常時使用している
結果
障害基礎年金2級
(大阪府池田市・後縦靱帯骨化症)
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