大阪府池田市 肢体と言語の障害を併合 脳性麻痺で障害基礎年金2級を受給 | かなみ社会保険労務士事務所/障害年金請求

| 大阪府池田市

相談者の状況

1歳半および3歳児健診で歩行や発語の遅れを指摘され、3歳頃から療育園への通園を開始しました。園の訪問診療医により「脳性麻痺」と診断され、身体障害者手帳3級(体幹機能障害)が交付されています。

小学生頃までは痙攣発作に対する投薬やリハビリを継続していましたが、症状固定により治療の必要がなくなったため、脳性麻痺での通院歴はありませんでした。

現在も歩行・平衡感覚の不安定さに加え、中度の構音障害があり、長年にわたり他者とのコミュニケーションや日常生活に困難を抱えてきました。40代後半となり、利用中の就労継続支援施設の職員から障害年金の制度を教わったことで、障害年金の請求を決意されました。

受任から障害年金の請求までに行ったこと

本件の最大の課題は、40年という長期間の「受診空白期間」による医師の確保と初診日の証明でした。以下の点に注力し、20歳前傷病としての認定を目指しました。

  • 20歳前傷病であることの証明(初診日)
    初診病院での証明書(受診状況等証明書)はカルテ破棄のため取得できませんでした。しかし、6歳時に取得された「身体障害者手帳」の日付と記載内容から、20歳前に障害の原因となった傷病があったことは明らかでした。これを客観的な証拠として提出し、初診日の要件をクリアしました。
  • 診断書作成医の確保(病院探しの難航と解決)
    長年治療の必要がなかったため、「初診の患者にいきなり年金用の診断書は書けない」と複数の病院で作成を断られました。諦めずに医療機関を探す中、相談者のお子様が怪我で通院していた整形外科へ相談。事情を丁寧に説明したところ、作成していただくことができました。
  • 「併合認定」による2級請求への戦略
    「肢体の障害」と「言語機能の障害」の両方がある状態でした。単独ではそれぞれ3級相当の重さと想定されましたが、基礎年金は2級以上でないと受給できません。そこで、以下の2種類の診断書を取得し、合わせ技(併合認定)による2級を目指しました。

    • 肢体の診断書:体幹機能障害・下肢の障害を反映
    • 言語の診断書:中度の構音障害によるコミュニケーションの困難さを反映

結果

障害基礎年金2級
(脳性麻痺/肢体障害(3級7号)・言語機能障害(3級6号)の併合認定)

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投稿者プロフィール

松田康
松田康社会保険労務士 (障害年金専門家)
かなみ社会保険労務士事務所
社会保険労務士 27090237号
年金アドバイザー
NPO法人 障害年金支援ネットワーク会員

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