障害年金を複数の疾患で請求(申請)するか重度知的障害か | かなみ事務所 障害年金請求サポートの事例(川西,池田,伊丹,宝塚,豊中)

| 大阪府箕面市A様

重度の知的障害のお子様を持たれるお母さまからご依頼を受けた。

知的障害以外に複数の傷病があったが、請求をするは知的障害のみに絞ることにした。

理由は、知的障害のみで障害等級1級に相当すると思われたからである。
障害年金の受給が決定されても更新の必要のない、永久認定を目指した案件だった。

(障害基礎年金1級 永久認定)

投稿者プロフィール

松田康
松田康社会保険労務士 (障害年金専門家)
かなみ社会保険労務士事務所
社会保険労務士 27090237号
年金アドバイザー
NPO法人 障害年金支援ネットワーク会員

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