うつ病で5年間の遡及受給 障害共済年金1級が決定 | かなみ事務所 障害年金請求サポートの事例(川西,池田,伊丹,宝塚,豊中)

| 大阪府豊中市B様

恒常的な長時間労働により慢性的な疲労感があった。
仕事での重責などもあり、食欲不振、不眠等の症状を発症し、発病から数十年経過した後に障害年金の制度を知った。
障害認定日と現在の病状を反映している診断書を取得できたものの、障害認定日以降に離婚をされており、その当時の生計維持関係や所得証明などを提出するように行政側からの要求があった。
転居も何度もされており、取得が困難であったものの、補足資料などを提出することによって認められることができた。(障害共済年金1級+5年遡及)

投稿者プロフィール

松田康
松田康社会保険労務士 (障害年金専門家)
かなみ社会保険労務士事務所
社会保険労務士 27090237号
年金アドバイザー
NPO法人 障害年金支援ネットワーク会員

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