障害年金を複数の疾患で請求(申請)するか重度知的障害か | かなみ事務所 障害年金請求サポートの事例(川西,池田,伊丹,宝塚,豊中)
| 大阪府箕面市A様
重度の知的障害のお子様を持たれるお母さまからご依頼を受けた。
知的障害以外に複数の傷病があったが、請求をするは知的障害のみに絞ることにした。
理由は、知的障害のみで障害等級1級に相当すると思われたからである。
障害年金の受給が決定されても更新の必要のない、永久認定を目指した案件だった。
(障害基礎年金1級 永久認定)
投稿者プロフィール

最新の投稿
- 2023.03.16眼・耳・鼻・口の障害肢体障害に眼の障害が併合されて障害基礎年金1級(両眼開放隅角緑内障)
- 2023.03.15内蔵疾患初診日と障害認定日が同日 胸部大動脈解離(Stanford分類A型)で障害厚生年金3級
- 2023.03.14肢体の障害脳幹梗塞と椎骨動脈解離・右小脳梗塞は相当因果関係あり 障害基礎年金2級
- 2023.03.09肢体の障害平山病・頚椎ヘルニアの後遺症で障害基礎年金1級が決定