大阪府箕面市 新版K式発達検査 発達指数16 知的障害(最重度)で障害基礎年金1級を受給 | かなみ社会保険労務士事務所

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相談者の状況

乳幼児期の発達検査で、常に発達の遅れを指摘されていました。1歳を過ぎても自分の意図や意思を示す行動が見られませんでした。2歳頃に水泳教室に通わせましたが、同年代の子どもたちと比べて明らかに異なる行動が多く、先生の指示も理解していない様子でした。

3歳頃、知人の小児科医から「明らかに発達が遅れており、知的障害がある可能性が高い。検査を受けたほうがよい」と指摘され、子ども相談室で知能検査を受けたところ、発達遅滞があると診断されました。
外出時には、父親の手を振り払い、片側2車線の交通量が多い道路に飛び出す危険な行動をとることがあったため、外出時は常に手をつなぐようにしました。小学校は市の方針で普通学級に入りましたが、学習内容が理解できる状況ではなく、付き添いの先生と座っているだけの日々が続きました。その結果、ストレスから1学期途中で登校できなくなり、1年生の3学期に別の市の支援学校に転入しました。

支援学校では、知的障害や自閉症の重度障害児が集まるクラスで過ごしましたが、周囲の叫び声や暴れる行動に恐怖を感じ、不登校になりました。
中学部の支援学校では、1クラス4人ほどで静かな環境だったため、不登校になることなく3年間を過ごしました。高校も同様の重度障害児向けクラスに進学しましたが、会話は2歳程度の単語のみで、意思疎通はほぼ不可能な状態が続きました。

受任から申請(請求)までに行ったこと

知的障害以外に複数の傷病がありましたが、障害年金の申請(請求)は知的障害のみに絞ることにしました。理由は、知的障害のみで障害等級1級に相当すると思われたからです。

結果

年金種類と等級;障害基礎年金1級

その他

>>> 障害認定基準 精神の障害

>>> 知的障害(精神遅滞)で障害年金を申請(請求)する方法やポイントを解説

投稿者プロフィール

松田康
松田康社会保険労務士 (障害年金専門家)
かなみ社会保険労務士事務所
社会保険労務士 27090237号
年金アドバイザー
NPO法人 障害年金支援ネットワーク会員

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