高校生の頃が発病? 反復性うつ病障害で障害基礎年金2級が決定(池田市) | かなみ事務所 障害年金請求サポートの事例(川西,池田,伊丹,宝塚,豊中)

| 大阪府池田市B様

高校生の頃から気分の落ち込むことが度々あったものの病院へ行くことはなかった。
家庭や育児のストレスによって症状がさらに悪化、友人の勧めによって心療内科を受診した。
受診状況等証明書(初診日証明)には、高校生の頃の病状が記載されており、当時から心療内科などを受診していたかのように審査側に思われるような内容であった。
そのことを打ち消すために、病歴・就労状況等申立書によって当時の状況を詳しく記載していかなければならなかった。

5年遡及も認められ大変喜んでいただけた案件(障害基礎年金2級+5年遡及)

投稿者プロフィール

松田康
松田康社会保険労務士 (障害年金専門家)
かなみ社会保険労務士事務所
社会保険労務士 27090237号
年金アドバイザー
NPO法人 障害年金支援ネットワーク会員

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