兵庫県川西市 等級を改定しない理由は処方量が減ったため | かなみ社会保険労務士事務所

| 兵庫県川西市

相談者の状況

うつ病の状態が悪化し、受給中であった障害厚生年金3級の等級を変更する請求(申請)を行いましたが、障害等級は変更されませんでした。審査請求を希望され、弊所が手続きを行うことになりました。

受任から申請(請求)までに行ったこと

等級が改定されなかった理由を調査すると、「前回提出した診断書から薬の処方量が減っていたため」であることが分かりました。処方量が減ったのは、病院を転院したことから、処方薬や処方量が見直されたためであったためでした。
審査請求では、同一の医師であれば、薬の処方量によって、病状が軽快または悪化しているのか判断できるが、転院しているために、薬の処方量が減ったことで軽快しているとは判断できないとの申立てを行い、「抗精神薬や睡眠薬を処方される量によって障害等級が決定されるなら、薬を多量に処方してもらえる病院に再度転院することを考えている。」との苦言も付け加えました。

結果

年金種類と等級;障害厚生年金2級に変更

その他

>>> 障害認定基準 精神の障害

>>> 障害年金の不服申立て( 審査請求・再審査請求)の流れとポイントを解説

投稿者プロフィール

松田康
松田康社会保険労務士 (障害年金専門家)
かなみ社会保険労務士事務所
社会保険労務士 27090237号
年金アドバイザー
NPO法人 障害年金支援ネットワーク会員

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