大阪府池田市 高校生の頃が発病? 反復性うつ病障害で障害基礎年金2級を受給 | かなみ社会保険労務士事務所

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相談者の状況

中学3年生頃から気分が落ち込むことがありましたが、両親には相談せず、病院へ行くこともありませんでした。その後も憂うつな気分が慢性的に続いていましたが、それを病気だとは思わず、医療機関を受診することはありませんでした。
結婚後、子どもが生まれましたが、夫の助けを得られず、一人で子育てをする困難さからイライラが募り、子どもに対して暴言を発してしまうことがありました。同時に、そのことへの自己嫌悪から憂うつな気分がさらに強まりました。
子どもの幼稚園への送迎も難しく、休ませることが多くなりました。送迎できた日でも表情は暗く、他人から見ても明らかに体調が悪い様子でした。幼稚園の先生から精神科の受診を勧められました。
精神科への受診後も精神状態は不安定なままで、1日の大半を寝て過ごしていました。家事もほとんどできず、菓子パンや総菜で家族の食事を済ませていました。入浴もできず、掃除や洗濯も手つかずの状態でした。

受任から申請(請求)までに行ったこと

受診状況等証明書(初診日証明)には、高校生の頃の病状が記載されており、当時から心療内科などを受診していたかのように思える内容でした。
そのことを打ち消すために、病歴・就労状況等申立書によって当時の状況を詳しく記載しました。

結果

年金種類と等級;障害基礎年金2級(5年遡及)

その他

>>> 障害認定基準 精神の障害

>>> うつ病で障害年金を申請(請求)する方法やポイントを解説

投稿者プロフィール

松田康
松田康社会保険労務士 (障害年金専門家)
かなみ社会保険労務士事務所
社会保険労務士 27090237号
年金アドバイザー
NPO法人 障害年金支援ネットワーク会員

お客様の声


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迅速・丁寧な対応ありがとうございました。

申立書の記入が困難だったのでとてもたすかりました。

また松田さんが優しい方だったので、わからないことも

相談しやすかったです。

本当にありがとうございました。

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