障害認定日は30年前 脳幹出血(脳挫傷)で障害厚生年金3級を受給 | かなみ社会保険労務士事務所

| 兵庫県川西市A様

相談者の状況

ソフトボール大会で、打者が打った飛球を追いかけていると、同じ飛球を追いかけていた別の選手と衝突し、頭部を地面に打ちつけました。激突の影響でそのまま意識を失い、救急搬送されました。

頭部CT検査の結果、脳幹部からの出血(挫傷)が見つかりました。脳内出血は治まりましたが、目の動きや発音に障害が残り、経過観察やリハビリが必要になりました。

その後もふらつきや視覚、協調運動の問題が続いたため、リハビリを継続しますが、改善が見られません。

事故の影響で、ふらつき感や視覚の問題はその後も残り、左上下肢の使いにくさ、特に左腕の細かい作業が難しくなりました。以前の仕事はできなくなり、転倒のリスクも高まっていました。

会社のソフトボール大会での事故だったため、簡単な事務作業でも給与を保障してくれましたが、障害は他人には見えにくく、仕事や日常生活に多くの制約を受けていました。

さらに、半月板損傷、変形性膝関節症、第4腰椎破裂骨折といった損傷が続き、その都度、通院やリハビリを続ける必要がありました。

家族や親戚の強い勧めで障害者手帳を申請し、その後の検査で左小脳半球の萎縮が判明しました。事故から30年以上経ってもふらつき感や体の不具合が改善せず、生活に様々な困難が続いていました。

受任から申請(請求)までに行ったこと

障害年金の対処とは知らず、事故から30年以上も生きづらさを感じていました。

障害年金の申請時の症状は障害年金の対象になると考えていましたが、30年前の障害認定日になると、診断書の取得自体が難しいのではないかと心配しました。

しかし、驚いたことに、診療録が30年経過しても保存されていたため、診療録の開示を行いました。さらに、障害認定日から半年後に作成された生命保険用の後遺障害診断書も入手することができ、これらの文書を参考資料として提出し、診断書を記入してもらうことができました。

日常生活において小脳損傷がどのように支障をきたしているのかを審査側に分かりやすく伝えるのに苦労しましたが、障害認定日からの受給が認められました。

初診日証明の取得、診断書の依頼(内容)、病歴・就労状況等申立書の作成のすべてに苦労した案件でした。

結果

年金種類と等級;障害厚生年金3級 申請日(請求日)障害厚生年金2級に改定

年金額:年額550,000円 遡及金額1,700,000円(5年遡求)

その他

>>> 障害認定基準  肢体の機能の障害

>>> 障害年金の請求(申請)方法と適用される時期

投稿者プロフィール

松田康
松田康社会保険労務士 (障害年金専門家)
かなみ社会保険労務士事務所
社会保険労務士 27090237号
年金アドバイザー
NPO法人 障害年金支援ネットワーク会員

お客様の声


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当事務所にご依頼いただくまでにどのような ことで悩んでおられましたか?

  • 請求方法
  • 初診日証明の取得
  • 申立書の記入方法
  • 障害年金の対象かどうか
  • 自分では障害年金の請求ができないから

実際にご依頼されていかがでしたか?

私の場合は、事故当時保険の外交員が色々給付金の手配をしてくれました。その中で障害給付金は対象外と言われました。私の障害とは目に見える身体の欠損が対象で、脳からくる機能障害は証明できないので請求はできないと思っていました。障害者手帳を交付してもらえば年金ももらえると思っていた無知な私は、目のリハビリの為の読書で「障害年金の本」に出会い、「松田様」に出会って障害年金を受け取ることが出来ました。ありがとうございます。診断書作成依頼時の立会いは心強かったです。その他のことは全て代行していただきました。本当に感謝しています。本来は、直筆で書くべきところですが、字が汚いのと、後遺症で枠内に文字の大きさをバランスよく配置できませんので人差し指1本に心を込めてタイプしました。来年の診断書提出時もご協力をお願いいたします。

「本当にありがとうございます。」

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