兵庫県伊丹市 厚生年金の年金記録が見つかり障害厚生年金の請求に切り替わる てんかんで障害厚生年金2級を受給 | かなみ社会保険労務士事務所
| 兵庫県伊丹市
相談者の状況
中学卒業後すぐに就職されましたが、仕事中に意識を失い倒れる事態が発生。翌日病院を受診し「てんかん」と診断されました。
抗てんかん薬による治療を30年近く続けていましたが、疲労が蓄積すると薬を服用していても発作が頻繁に起こる状態でした。
日常生活への支障
- 自転車での移動中に意識を失う
- 料理中に発作が起き、左手に深刻な火傷を負う
- 現在も月に一度通院しているが、発作が続いている
受任から障害年金の請求までに行ったこと
1. 年金記録の確認と方針の転換
当初、ご相談時には「20歳前傷病(障害基礎年金)」としての請求を想定していました。しかし、年金記録を詳細に確認したところ、加入期間の漏れが見つかり、初診日当時に厚生年金に加入していたことが判明しました。
これにより、受給額の手厚い「障害厚生年金」への切り替えが可能となりましたが、同時に、より厳密な「初診日の証明」が求められることになり、請求の難易度が上がりました。
2. 「初診日」の特定と法的根拠の活用
診療録(カルテ)の開示請求を行いましたが、記録には「17歳時」という記載しかなく、正確な「月日」までは特定できませんでした。
そこで、平成28年に改正された「初診日証明に関する取扱いの変更」規定を活用し、以下の論理で主張を組み立てました。
【今回の請求ポイント:初診日の特例活用】
「初診日があると確認された一定期間中、継続して同一の年金制度(今回は厚生年金)に加入しており、かつ保険料納付要件を満たしている場合、請求者が申し立てた日を初診日として認める」という規定を利用しました。
具体的には、「17歳時」の全期間において厚生年金に加入しており、納付要件も満たしていることを証明。初診の「年月日」ではなく「発病した年」を確定させることで、障害厚生年金の請求を行いました。
結果
障害厚生年金2級
(兵庫県伊丹市・てんかん)
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