40代女性 てんかん 厚生年金の年金記録が見つかり障害厚生年金の申請(請求)に切り替わる | かなみ社会保険労務士事務所

| 兵庫県伊丹市A様

相談者の状況

中学を卒業後、すぐに就職しました。

仕事中に頭がボーっとし、意識を失って倒れたために保健室に運ばれました。

救急要請を行うか迷いながらも、1日様子を見ることになり、会社の寮で休息。翌朝、ようやく意識が戻り、同僚の勧めで近くの病院を受診しました。

抗てんかん薬が処方され、通院が始まりました。疲労が蓄積したときは、薬を服用していても発作が頻繁に起こります。
自転車での外出中に意識を失ったり、料理中に意識を失って左手に深刻な火傷を負ったこともありました。

現在も月に一度の頻度で通院し、抗てんかん薬の服薬を続けていますが、発作はなおも続いていました。

受任から申請(請求)までに行ったこと

「17歳時」に初めて発作で意識を失いました。

初回の相談時では、「20歳前傷病」と考えていましたが、年金記録に厚生年金の加入期間の漏れが見つかり、初診時に厚生年金の被保険者であることが判明しました。

このため、「20歳前傷病」から「障害厚生年金」の申請(請求)に変更することになり、難易度が上がることになりました。

診療録の開示請求を行いましたが、「17歳」が初診だという以外は分からなかったのですが、「平成28年に初診日証明に関する取扱いが変更」されたことを活かすことにしました。

具体的には、「初診日があると確認された一定の期間中、同一の公的年金制度に継続的に加入しており、かつ、当該期間中のいずれの時点においても、障害年金を支給するための保険料納付要件を満たしている場合は、当該期間中で請求者が申し立てた初診日を認めることができることとする。」という規定を利用しました。

「17歳時」の全期間が厚生年金に加入しており、保険料納付要件を満たしていることを主張し、初診(発病)の「年」だけを確定させ、障害厚生年金の申請(請求)を行いました。

結果

年金種類と等級;障害厚生年金2級

年金額:年額1,100,000円

その他

>>> 障害認定基準 精神の障害

>>> てんかんで障害年金を申請(請求)する方法やポイントを解説

投稿者プロフィール

松田康
松田康社会保険労務士 (障害年金専門家)
かなみ社会保険労務士事務所
社会保険労務士 27090237号
年金アドバイザー
NPO法人 障害年金支援ネットワーク会員

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