大阪府豊中市 額改定請求で2級へ変更 うつ病で障害厚生年金2級を受給 | かなみ社会保険労務士事務所
| 大阪府豊中市
相談者の状況
昇進後、仕事のストレスが増加し、体は鉛のように重く感じ、簡単な作業も難しくなりました。睡眠障害が続き、仕事を休むことが増えました。
抑うつ感や倦怠感が激しく、不整脈も現れ、心療内科でうつ病と診断され、休職するように指示されました。
休職中はベッドから出られず、社交も難しく、通常の日常生活はできませんでした。将来への不安も増大していました。
その後、会社から復職しないと解雇される通告を受けました。体調はまだ回復していない状態でしたが、無理やり復職することにしました。しかし、集中力が不足し、仕事は難しい状況でした。休職したことで職場内でいじめやパワハラに遭います。帰宅後は疲労感が強まり、睡眠が難しくなっていました。
家族のためにも職場に残りたい気持ちはありましたが、実際には仕事ができる状態ではなく、会社を辞めることにしました。
受任から申請(請求)までに行ったこと
障害認定日と申請(請求)日が同じ病院に通院されていたことで、遡及請求が可能でした。
病状は障害認定日は3級または不該当で、申請(請求)時は2級程度と考えました。ただし、申請(請求)時には入院中であったものの、入院前まで就労していたため、これが審査に影響する可能性がありました。そのため、診断書に追加情報を依頼し、病歴・就労状況等申立書でも補足しました。
申請(請求)人の場合、障害認定日が3級、請求時も3級となる可能性も考えられました。そのため、額改定請求も同時に行い、請求時に2級であると主張しました。これにより、申請(請求)時に3級とされても、審査請求ができるようにしました。
審査結果では障害認定日が3級であり、請求時も3級のままでしたが、約1か月後、額改定請求の結果により、請求時が2級に変更されました。
額改定請求については、年金事務所の窓口では案内されないため、本人の請求がなければ、3級のままであった可能性が高いでしょう
結果
年金種類と等級;障害認定日:障害厚生年金2級 申請(請求)日:障害厚生年金2級(5年遡及)
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