糖尿病と脳出血は因果関係なし 脳出血で障害基礎年金2級を受給 | かなみ社会保険労務士事務所

| 兵庫県猪名川町A様

相談者の状況

道路上で意識を失って倒れているところを発見されました。

頭部CT検査で左視床の脳出血であることが分かり、血圧管理などの保存療法が行われました。

リハビリを半年間行いましたが、右上下肢に麻痺が残っていました。

受任から申請(請求)までに行ったこと

申請(請求)者の親族が市役所で相談されたところ、「糖尿病の既往歴があるため、糖尿病の初診日証明が必要」と言われました。糖尿病の初診日は数十年前で、親族はもちろん、申請(請求)者さえどこの病院に行ったのかも覚えていませんでした。初診日証明の相談で何度も市役所に行かれたのですが、「糖尿病の初診日が必ず必要」と言われ、困り果てて弊所に相談されました。
障害年金では、高血圧や糖尿病と脳出血は因果関係が認められず、脳出血で救急搬送された日が初診日とされているため、市役所の説明は明らかに間違っていました。
脳出血で救急搬送された病院で受診状況等証明書を取得して初診日を確定しました。
脳出血での機能障害の場合、初診日から6ヵ月経過した日以降に症状固定となっている場合、その日が障害認定日とされます。症状固定の確認は、診断書や病歴・就労状況等申立書で判断されるため、慎重に書類を整えていきました。

結果

年金種類と等級;障害基礎年金2級

年金額:年額780,000円

その他

>>> 障害認定基準  肢体の機能の障害

>>> 脳梗塞や脳出血による肢体障害で障害年金を申請(請求)する方法やポイントを解説

投稿者プロフィール

松田康
松田康社会保険労務士 (障害年金専門家)
かなみ社会保険労務士事務所
社会保険労務士 27090237号
年金アドバイザー
NPO法人 障害年金支援ネットワーク会員

お客様の声


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当事務所にご依頼いただくまでにどのような ことで悩んでおられましたか?

  • 請求方法
  • 初診日証明の取得
  • 病歴・就労状況等申立書の記入方法
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なぜ当事務所にご相談をいただけたのでしょうか?

  • 近くの社労士だから
  • 無料相談をしてくれるから
  • 出張相談をしてくれるから
  • 読売新聞web版マイベストプロのコラムを見て
  • 元郵便局員ということで親しみをもてそうだから

実際にご依頼されていかがでしたか?

この度、兄の障害年金を受給できるようになりました事、心より松田先生にお礼申し上げます。

兄の場合はもともと糖尿病をかかえた上での脳出血で、当初相談に行った所で、まずは、「糖尿病としての初診日証明」が必要と言われ、十数年も前の遠方住まいの兄の病歴を把握できているわけではなく、ほとほと困り果てて、かなみ社会保険労務士事務所にアクセスしたわけです。

松田先生はそのまちがいを正しくていねいにご指導いただき信頼してお任せできました。

その結果この複雑な制度を無事にクリアできました!

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