初回申請は全般性不安障害 再申請(請求)はうつ病で障害基礎年金2級を受給 | かなみ社会保険労務士事務所
| 兵庫県西宮市A様
相談者の状況
3年前にうつ病で障害年金を申請(請求)されましたが、障害の程度が不該当として不支給になっていました。
再度障害年金を申請(請求)することを希望され、弊所が手続きを行うことにしました。
受任から申請(請求)までに行ったこと
初回申請(請求)も現在も同じB心療内科に通院されていたため、医師に初回申請(請求)時の状況を確認したところ「不支給になった原因が分からない」という話をされました。
このまま再申請(請求)しても同じ結果(不支給)になる可能性があるため、不支給の原因を確認するために保有個人情報開示請求を行いました。
初回申請(請求)の書類を確認すると、障害認定日はA心療クリニックに通院されており、傷病名は「全般性不安障害」とされ、申請(請求)日のB心療内科では「うつ病」と診断されていたことが分かりました。
また、審査途中には、B心療内科の医師に症状について照会されており、そこには「うつ病と診断されているが、臨床症状ならびに経過等から判断して、精神病圏か神経症圏のどちらと考えているか」というものでした。この質問に対してB心療内科の医師は「基盤は離婚を背景にした心理的な要素であるものの、症状が遷延する中で(途中略)精神病に近い形を呈するようになっている」とし、「精神病圏に近いもの」と回答されていました。
障害認定日の「全般性不安障害」は神経症で不支給とされ、申請(請求)日の「うつ病」は精神病であり、さらに「精神病圏に近いもの」と回答しているにも関わらず、不支給にされていたのです。
障害年金の再申請(請求)では「うつ病」により日常生活に支障を受けていることを強調しました。診断書にも「うつ病の症状である」ということを強調して記載されていました
結果
年金種類と等級;障害基礎年金2級
年金額:年額780,000円
その他
>>> うつ病で障害年金を申請(請求)する方法やポイントを解説
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