休職していた期間を給与明細で証明 うつ病で障害厚生年金2級を受給 | かなみ社会保険労務士事務所

| 兵庫県川辺郡猪名川町A様

相談者の状況

仕事のストレスや対人関係の悩みが続いていました。就寝しても早期覚醒する日が多く、日中は倦怠感や疲労感が続いていました。

心療内科を受診したところうつ病と診断され、精神療法と薬物療法を開始することになりました。

障害認定日の頃は就労を続けていたものの、仕事や対人関係のストレスで疲労困憊しているにも関わらず、全く眠れない日々が続いていました。

障害認定日から半年後に休職を開始し、1年半後に復職したものの、3ヶ月後には再度休職することになりました。

 

受任から申請(請求)までに行ったこと

初診から障害年金の申請(請求)まで同じ心療内科に通院されていたため、遡及請求を行うことができました。問題は、休職中ながらも申請(請求)時まで会社に在籍していたことでした。
社会保険の記録では休職中であることが分からないため、障害認定日から現在までの給与明細を添付し、5年間で3度の休職期間と復職時は時短勤務であったことを証明しました。

結果

年金種類と等級;障害厚生年金2級

年金額:年額1,440,000円 遡及金額7,200,000円(5年遡及)

その他

>>> 障害認定基準 精神の障害

>>> うつ病で障害年金を申請(請求)する方法やポイントを解説

投稿者プロフィール

松田康
松田康社会保険労務士 (障害年金専門家)
かなみ社会保険労務士事務所
社会保険労務士 27090237号
年金アドバイザー
NPO法人 障害年金支援ネットワーク会員

このページTOPへ