大阪府大阪市 うつ病で障害厚生年金3級を求める審査請求 | かなみ社会保険労務士事務所
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相談者の状況
うつ病で本人申請(請求)をされましたが、障害の程度が不該当とされ不支給になった方でした。不支給の理由は明らかで、障害認定日から請求日までの3年間をフルタイム就労ができていたからです。安定した就労ができていることから日常生活(労働)に著しい支障を受けていなかったと判断されていました。
しかし、うつ病で就労ができていたのは、病気に理解がある職場(障害者生活介護事業所)であったことが大きく、体調が悪い時は欠勤や有給休暇を利用して休んでおり、就労中はで上司や同僚から多くの配慮があったためでした。
受任から申請(請求)までに行ったこと
就労中であっても障害厚生年金3級の受給は可能と判断し、審査請求を行うことにしました。
審査請求では、職場の上司から「請求人の就労状況」について証言してもらい、障害認定日から申請(請求)日までの出勤簿を会社から取り寄せ、有給休暇や欠勤(早退)日数などを提出しました。
結果
年金種類と等級;障害厚生年金3級
申請(請求)日は障害厚生年金3級を支給されましたが、障害認定日は申請(請求)日まで5年近く安定した給与と賞与が支給されていたことから不支給決定が覆えることはありませんでした。
その他
>>> うつ病で障害年金を申請(請求)する方法やポイントを解説
>>> 障害年金の不服申立て( 審査請求・再審査請求)の流れとポイントを解説
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