就労中であっても障害厚生年金3級は可能と判断して審査請求を行う | かなみ事務所 障害年金請求サポートの事例(川西,池田,伊丹,宝塚,豊中)
| 大阪府大阪市A様
本人請求(遡及請求)をしたが程度不該当により不支給となっていた方だった。
不支給の理由は明らかで、障害認定日から現在に至るまでフルタイムでの就労を続けていたからで、安定した就労を続けていることから日常生活(労働)に著しい支障を受けていなかったと判断された。
しかし、精神の障害(うつ病)で就労を続けることができたのは、病気を理解していた職場から配慮が多くあったことと、体調が悪い時は欠勤や有給休暇を消化しながらも辛うじて就労を継続していたためだった。
審査請求では、職場の上司から「請求人の就労状況」について証言してもらい、さらに、出勤簿を会社から取り寄せ、有給休暇や欠勤(早退)の多さなどを証明して審査請求を行なった。
これら書類の内容が評価され、請求日は労働に著しい支障を受けていたとして障害厚生年金3級を支給されることになった。
障害認定日は請求日まで5年近く安定した給与と賞与を支給されていたことから不支給決定は覆らなかった。(障害厚生年金3級)
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