反復性うつ病性障害で障害基礎年金2級が決定(箕面市A様) | かなみ事務所 障害年金請求サポートの事例(川西,池田,伊丹,宝塚,豊中)
| 大阪府箕面市A様
大学受験のストレスが非常に強かった。
受験に対しての焦りが慢性的にあり、焦燥感から不安やイライラが強まり、対人関係もうまく築けずに孤立しがちでもあった。
医療機関を受診したところ、広汎性発達障害とうつ病との診断を受けた。
発達障害とうつ病を併発している場合は、発達障害が起因してうつ病が発症したものとされるため、出生から現在に至るまでの病歴をまとめた。
20歳前後に受診した医療機関の診療録が廃棄されていたため、遡及請求をすることができなかったのが残念な案件だった。(障害基礎年金2級)
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