大阪府豊中市 脳挫傷の肢体障害と高次脳機能障害で障害基礎年金1級を受給 | かなみ社会保険労務士事務所
| 大阪府豊中市
相談者の状況
交通事故により「急性硬膜下血腫」を発症され、ご家族が障害年金を請求されましたが、障害の程度に該当しないとして不支給となっていました。
その後、別の社会保険労務士に依頼し審査請求を行いましたが、処分は覆らず棄却。担当していた社会保険労務士からの紹介を受け、弊所で手続きを引き継ぐこととなりました。
請求人の現在の状況は以下の通りです。
- 交通事故の後遺症として右片麻痺が残存。
- リハビリ中に高次脳機能障害(認知機能低下、注意障害、半側空間無視など)が判明。
- 退院後も自立した生活が困難で、ご家族の支援を必要としている。
受任から障害年金の請求までに行ったこと
1. 過去の請求内容と身体障害者手帳の確認
初回請求時の診断書や審査請求の資料を確認したところ、当初は「高次脳機能障害」のみに焦点を当てて請求されていたことが分かりました。
ヒアリングを進める中で、ご本人が身体障害者手帳を取得している事実が判明しました。手帳の内容を確認すると、以下の重要な情報が記載されていました。
- 障害名:右上下肢機能障害
- 等級:3級
- 症状固定日:事故日から半年経過した日
2. 「障害認定日の特例」を活用した戦略
通常、障害年金の認定日は初診日から1年6ヶ月後ですが、脳血管障害等には特例があります。
【障害認定基準の特例】
脳血管障害により機能障害を残しているときは、初診日から6か月経過した日以後に、医学的観点からそれ以上の機能回復がほとんど認められないとされた場合(症状固定)、その日を障害認定日とする。
今回は、身体障害者手帳の記録から「事故から半年後」に症状固定していることが公的に証明されていました。
そこで、手帳作成時の状態を基に肢体障害用(右片麻痺)の診断書を作成依頼し、過去に遡って認定日請求を行う方針を立てました。
3. 高次脳機能障害における医師への橋渡し
併発している高次脳機能障害についても、実態を正確に反映させる必要がありました。
日常生活での具体的な困りごと(同時処理の困難さ、記憶障害、右側の見落とし等)をご家族から詳細に聴取し、「日常生活状況の申立書」としてまとめました。
これを医師に提供することで、診察室だけでは伝わりにくい家庭内での深刻な状況を反映した診断書を取得することができました。
結果
障害基礎年金1級
(大阪府豊中市・脳挫傷)
諦める前に専門家に相談を
「自分の場合はどうだろう?」と不安に思われた方は、ぜひ一度当事務所へご相談ください。
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