大阪府豊中市 双極性感情障害で障害厚生年金3級を受給 | かなみ社会保険労務士事務所
| 大阪府豊中市
相談者の状況
勤めていた会社に、短時間勤務へ変更を希望されましたが、会社との話し合いがうまく進みません。話し合いに非常にストレスがかかっていました。短時間勤務を希望したことが原因で、自分のことを皆が悪く思っているのではという妄想が強まりました。精神的に不安定になり、会議中にも自分のことを悪く言っているのではと感じるようになりました。
その後、短時間勤務の希望が叶ったものの、仕事量は逆に増やされるようになりました。片頭痛が酷くなり、不眠傾向が強まり、会社を頻繁に休むようになります。心療内科を受診したところ、医師から統合失調症の疑いがあると言われ、薬物療法が開始されました。薬物療法により症状は改善しましたが、今度は、気分の落ち込みと高揚を繰り返すようになりました。
受任から申請(請求)までに行ったこと
受診状況等証明書を取得し、病歴・就労状況等申立書を作成した後に診断書を依頼しました。
診断書の内容を「精神障害ガイドライン」に当てはめると、障害の程度は「2級または3級程度」でした。診断書には、「時に躁状態になるが、多くは抑うつ症状が強く、幻覚や妄想などの症状があり、日常生活は他者の支援があってなんとか可能である」などが記載されており、総合的に判断すると「2級相当」と判断しました。
結果
障害厚生年金3級として決定されました。この決定は、障害厚生年金の制度特有の認定だと思われたため、審査請求を行うことになりました。
結果
年金種類と等級;障害厚生年金3級
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