3度目の請求(申請)で障害年金の受給権を得る(うつ病) | かなみ事務所 障害年金請求(申請)サポートの事例

| 兵庫県三田市

10年前にご本人様が障害年金の請求(申請)をされたが不支給だった。

ご本人様の記憶では、福祉事務所の職員の支援で障害年金を再請求(申請)をしたが2度目の請求でも不支給だった。

病歴や不支給理由などの記憶が曖昧だったため、再請求(申請)の際に提出した診断書や病歴・就労状況等申立書などの書類を年金事務所から取り寄せた。

取り寄せた診断書を確認すると、何も問題があるようには思えず、障害等級の目安も2級相当だった。

不支給になった原因は、平成29年4月までは障害基礎年金は各都道府県ごとで審査されており、兵庫県は全国でも審査が非常に厳しい県だったからだと推測できた。

再々請求では、過去の病歴・就労状況等申立書を参考に、病歴について再聴取をおこなった。

日常生活の状況を聞き取り、診断書を依頼する際に、病歴・就労状況等申立書と日常生活状況などの資料を添付した。

診断書の日常生活能力の判定と程度は過去2回の診断書と同程度の内容になっており、障害等級の目安は2級相当だった。

3度目の障害年金請求(申請)でようやく受給権が認められたことになった。

(障害基礎年金2級)

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