障害の程度は2級相当 障害厚生年金だから3級に認定?(双極性感情障害) | かなみ事務所 障害年金請求サポートの事例(川西,池田,伊丹,宝塚,豊中)
| 大阪府豊中市
勤めていた会社に、短時間勤務に変更したいという希望をしていたが、会社との話し合いがうまく進まなかった。
話し合いに非常にストレスがかかり、短時間勤務を希望したことが原因で、自分のことを皆が悪く思っているのではという妄想が強まった。
精神的に不安定になり、会議中にも自分のことを悪く言っているのではと感じるようになった。
短時間勤務の希望が叶ったものの、仕事量は逆に増やされるようになった。
片頭痛が酷くなり、不眠傾向が強まり、会社を頻繁に休むようになった。
心療内科を受診したところ、医師から統合失調症の疑いがあると言われ、薬物療法が開始された。
薬物療法により症状は改善したが、今度は、気分の落ち込みと高揚を繰り返すようになっていた。
「精神障害ガイドライン」に当てはめると、障害の程度は「2級または3級程度」だった。
診断書には、「時に躁状態になるが、多くは抑うつ症状が強く、幻覚や妄想などの症状があり、日常生活は他者の支援があってなんとか可能である」などが記載されており、総合的に判断すると「2級相当」だと判断していた。
しかし、審査の結果は「3級」と認定されていた。この決定は、障害厚生年金の制度特有の認定だと思われたため、現在審査請求をおこなっている。
(障害厚生年金3級 ※ 現在審査請求中)
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