兵庫県宝塚市 21歳時の診断書で遡及請求 中等度知的障害で障害基礎年金2級を受給 | かなみ社会保険労務士事務所
| 兵庫県宝塚市
相談者の状況
1歳半健診で言葉の遅れを指摘されており、5歳次に1年間幼稚園で加配を受けて過ごしていました。小学校から中学校まで支援クラスで過ごし、高校は特別支援学校に進学。特別支援学校を卒業後はA型就労継続支援施設で就労されていました。
A型就労継続支援施設の収入があるため、障害年金を申請(請求)しても認められないと思っておられたようです。障害年金の申請(請求)時は23歳になっていました。
受任から申請(請求)までに行ったこと

障害年金は20歳から受給することができ、申請(請求)するには、20歳前後3ヶ月の診断書が必要になります。この方の場合、20歳前後3ヶ月に医療機関を受診していませんでしたが、21歳になる直前に受診歴がありました。
知的障害の場合、障害の程度に大きな変化はないと申し立て、21歳直前に受診した日の診断書を取得し、障害認定日(遡求請求)を行ないました。
結果
年金種類と等級;障害基礎年金2級(3年遡及)
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