21歳時の診断書で遡及請求 中等度知的障害で障害基礎年金2級を受給 | かなみ社会保険労務士事務所

| 兵庫県宝塚市K様

相談者の状況

弊所の初回無料相談を利用されました。1歳半健診で言葉の遅れを指摘されており、5歳次に1年間幼稚園で加配を受けて過ごしていました。小学校から中学校まで支援クラスで過ごし、高校は特別支援学校に進学。特別支援学校を卒業後はA型就労継続支援施設で就労されていました。

A型就労継続支援施設の収入があるため、障害年金を申請(請求)しても認められないと思っておられたようです。障害年金の申請(請求)時は23歳になっていました。

受任から申請(請求)までに行ったこと

障害年金は20歳から受給することができ、申請(請求)するには、20歳前後3ヶ月の診断書が必要になります。この方の場合、20歳前後3ヶ月に医療機関を受診していませんでしたが、21歳になる直前に受診歴がありました。
知的障害の場合、障害の程度に大きな変化はないと申し立て、21歳直前に受診した日の診断書を取得し、障害認定日(遡求請求)を行ないました。

 

結果

年金種類と等級;障害基礎年金2級

年金額:年額780,000円 遡及金額2,340,000円(3年)

その他

>>> 障害認定基準 精神の障害

>>> 知的障害(精神遅滞)で障害年金を請求(申請)する方法やポイントを解説

>>> 障害年金の請求(申請)方法と適用される時期

投稿者プロフィール

松田康
松田康社会保険労務士 (障害年金専門家)
かなみ社会保険労務士事務所
社会保険労務士 27090237号
年金アドバイザー
NPO法人 障害年金支援ネットワーク会員

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