障害認定日は社会保険に加入して障害者雇用で勤務 自閉症スペクトラム障害で障害基礎年金2級 | かなみ社会保険労務士事務所

| 兵庫県川西市

相談者の状況

社会保険労務士から弊所を紹介された方が相談に来られました。

幼児期から言葉の遅れや視線が合わないことがあり、発達相談センターに相談されていたようです。大学時代にアルバイトをされますが、対人関係や作業がうまくこなせないなどの問題点から長続きはしなかったようです。その後も時間管理ができない等の問題から発達障害者支援センターに相談されており、障害年金の申請(請求)時には就労継続支援A型事業所で就労されていました。

受任から申請(請求)までに行ったこと

障害認定日(20歳時)は、一般企業(障害者雇用)に週5日で勤務(社会保険加入)し、月収は10万円前後でした。障害年金の申請(請求)時は就労継続支援A型事業所に就労されていました。

障害年金の申請(請求)では、障害認定日と請求時の就労状況申立書を作成しました。就労状況申立書には、仕事の内容や会社内で配慮されていること、家族からの支援状況、勤務状況を申し立てました。また、障害者・生活支援センターの支援を受けておられたので、「就労継続支援A型計画書」を参考書類として添付しました。

 

結果

年金種類と等級;障害基礎年金2級

年金額:年額780,000円 遡及金額3,900,000円(5年)

※ 年金証書の受給権が発生した年月には「20歳の誕生月」とされており、20歳到達時に遡求して障害基礎年金が支給されることになりました。

その他

>>> 障害認定基準 精神の障害

>>> 広範性発達障害(ADHD・ASD)で障害年金を申請(請求)する方法やポイントを解説

>>> 障害年金「広汎性発達障害(ADHD・ASD)」と「就労」の関係

投稿者プロフィール

松田康
松田康社会保険労務士 (障害年金専門家)
かなみ社会保険労務士事務所
社会保険労務士 27090237号
年金アドバイザー
NPO法人 障害年金支援ネットワーク会員

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