大阪府豊中市 既存障害はギランバレー症候群 線維筋痛症で障害基礎年金2級を受給 | かなみ社会保険労務士事務所

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相談者の状況

全身の痛みイメージ

【発端】
お子様がよろめいた際、両手で受け止めた瞬間に両肩に激しい電流のような痛みが走りました。その後、痛みは頸部、背部、腰部へと広がり、腕の筋力低下も見られるようになりました。

【経過と診断】
当初、病院でのCTやレントゲン検査では異常が見つかりませんでしたが、全身の激しい痛みによりトイレへ這って行くほどの状態に悪化。再検査の結果、医師より「線維筋痛症」と診断されました。

【障害年金請求時の状態】
1日のほとんどを横になって過ごす状態です。痛みが激しい時は「筋肉がちぎれたような感覚」や呼吸困難に陥り、全く動けない状況でした。

受任から障害年金の請求時までに行ったこと

障害年金の請求における最大の課題は、既往症である「ギランバレー症候群」と、今回の「線維筋痛症」の症状の切り分けでした。

ポイント:障害の切り分けと証明

  • 既往症(ギランバレー症候群):
    20代で発症。両下肢機能全廃(車椅子常時使用)だが、リハビリにより上肢の機能は改善しており、日常生活動作に支障はなかった。
  • 今回の傷病(線維筋痛症):
    激しい疼痛により全身が動かせない状態(ステージ3)。

両方の傷病は同じ「肢体の診断書」を使用するため、症状が混同されて審査されるリスクがありました。

そこで、以下の対策を行いました。

  1. ギランバレー症候群の病歴・就労状況を詳細に記載。
  2. 線維筋痛症が発症する前の「日常生活状況(上肢は使えていたこと)」を明確に申し立て。
  3. 過去の身体障害者手帳申請時の診断書を提出し、発症前の身体状態を証明。

これにより、「線維筋痛症によって、日常生活が困難になったこと」を証明しました。

結果

年金種類と等級:障害基礎年金2級

投稿者プロフィール

松田康
松田康社会保険労務士 (障害年金専門家)
かなみ社会保険労務士事務所
社会保険労務士 27090237号
年金アドバイザー
NPO法人 障害年金支援ネットワーク会員

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