年金生活者支援給付金を受給するために障害年金を申請(請求) | かなみ社会保険労務士事務所

| 兵庫県宝塚市

相談者の状況

過酷な労働環境に置かれていました。毎日深夜12時を過ぎて帰宅し、早朝には出勤する生活で、体を休ませる余裕がありませんでした。コロナ禍の影響で、出勤と自宅勤務が交互になり、仕事と休息の区別が曖昧になり、ずっと仕事を続けているような感覚になりました。

自宅にいるにもかかわらず仕事を常に意識する状態になり、心身ともに休めないようになっていました。

ある時、急に「もう無理だ」「このままでは病気になる」と感じ、救急外来を受診しました。CT検査や血液検査では異常は見られず、内科や精神科の受診を勧められます。

メンタルクリニックでうつ病と診断され、定期的な通院と精神療法と薬物療法が開始されました。

会社は休職することになりますが、休職期間中は感情の波が激しく、些細なことでパニックになる一方で、気分の落ち込みも続いていました。倦怠感と疲労感から、日中はほぼ横になる状態が続き、外出が減り、通院時も不安感からため息ばかりついていました。発病前は身だしなみに気を使っていましたが、美容院に行くことなく自分で髪を切るようになっていました。

休職開始から1年の療養期間を経ても、就労が難しい状態が続き、障害年金の申請(請求)時は会社を退職されていました。

受任から申請(請求)までに行ったこと

障害年金の申請(請求)時は、傷病手当金を受給されていました。

障害年金と傷病手当金は同時にもらえず、障害年金が優先的に支給され、傷病手当金は差額分の金額で調整されます。通常、傷病手当金を受け取った後に障害年金を申請(請求)しますが、障害年金生活者支援給付金とは調整されないため、直ちに障害年金の申請(請求)を進めることにしました。

診断書の日常生活能力の判定平均は「2.8」日常生活能力の程度は「3」となっており、等級の目安は「2級または3級」でした。

結果

年金種類と等級;障害厚生年金2級

年金額:年額1,900,000円

その他

>>> 障害認定基準 精神の障害

>>> うつ病で障害年金を申請(請求)する方法やポイントを解説

投稿者プロフィール

松田康
松田康社会保険労務士 (障害年金専門家)
かなみ社会保険労務士事務所
社会保険労務士 27090237号
年金アドバイザー
NPO法人 障害年金支援ネットワーク会員

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