中等度知的障害 障害児福祉手当や特別児童扶養手当の認定通知書で障害基礎年金1級を受給 | かなみ社会保険労務士事務所

| 兵庫県川西市

相談者の状況

出生時に仮死状態となっており、病院に救急搬送されました。新生児治療室で3週間にわたり治療を受け、その後のMRI検査で左大脳半球全体と右後頭葉に多嚢胞性脳軟化症であると分かりました。
脳に大きなダメージがあったため、療育リハビリテーションと理学療法、作業療法を受け、市内の療育園や幼稚園(加配)で過ごしていました。
小学校は特別支援学級で過ごします。癇癪や自傷行為があったため、常に見守りが必要な状態でした。
中学校と高校は養護学校で過ごし、養護学校卒業後は就労継続支援B型事業所に通所していました。

受任から申請(請求)までに行ったこと

障害年金申請(請求)前に行われた発達検査では、重度知的障害との境界域との結果が出ていました。療育手帳はA判定、特別児童扶養手当は1級と認定され、障害支援区分は最重度の6に分類されていました。

障害年金の申請(請求)時は、障害基礎年金1級を確実にするために、障害児福祉手当認定通知書や特別児童扶養手当の認定通知書などを提出しました。

 

結果

年金種類と等級;障害基礎年金1級

年金額:年額972,000円

その他

>>> 障害認定基準 精神の障害

>>> 知的障害(精神遅滞)で障害年金を申請(請求)する方法やポイントを解説

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