大阪府池田市 双極性感情障害 障害厚生年金2級を5年遡及で受給 | かなみ社会保険労務士事務所
| 大阪府池田市
相談者の状況
ご相談者様は高校生の時に不調を感じ、精神科を受診されていました。その後、約20年が経過してから症状が悪化し、就労が困難な状態となって当事務所へ相談に来られました。通常、障害年金は「初めて医師の診療を受けた日(初診日)」の加入制度で年金の種類が決まります。
【ここが問題点】
高校時代を初診日とすると「国民年金(障害基礎年金)」の対象となります。しかし、ご本人様はその後、長期間会社員として勤務されていました。
高校時代を初診日とすると「国民年金(障害基礎年金)」の対象となります。しかし、ご本人様はその後、長期間会社員として勤務されていました。
受任から障害年金の請求までに行ったこと
「社会的治癒」の適用
詳しくヒアリングを行ったところ、高校卒業後から今回の発症までの間、以下の事実が確認できました。
- 約15年間にわたり、精神科への通院・服薬を一切していなかった。
- その間、会社員として厚生年金に加入し、通常通り就労していた。
この期間を「社会的治癒(医学的には治っていなくても、社会的に治癒したとみなす状態)」として主張。これにより、高校時代ではなく、「再発して受診した日(厚生年金加入中)」を新しい初診日として認めさせる方針を立てました。
結果
年金種類と等級:障害厚生年金2級(5年遡及)
「社会的治癒」の主張が認められ、初診日が厚生年金加入期間中に変更されました。
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