兵庫県三田市 週5日フルタイム勤務で2度不支給からの逆転!障害基礎年金2級決定 | かなみ社会保険労務士事務所

| 兵庫県三田市

相談者の状況

幼少期より言葉の発達に遅れが見られ、小学校入学前に「知的障害」および「広汎性発達障害」と診断されました。

小・中学校では特別支援学級、高校は特別支援学校へ進学。学校生活では集団行動やクラス内でのコミュニケーションに困難を抱えていました。

卒業後は、障害者雇用枠を活用して通所介護施設に就職しましたが、周囲のサポートが不可欠な状態が続いています。

受任から障害年金の請求までに行ったこと

過去2回の不支給理由の分析

本件は、3度目の正直となる請求でした。過去2回の請求内容は以下の通りです。

  • 1回目(お母様による請求)
    診断書の評価が軽く(日常生活能力の判定平均1.85)、障害等級不該当として不支給。
  • 2回目(他の社労士による請求)
    診断書の数値は改善(平均2.71)したものの、「就労状況(週5日フルタイム・月収約15万円)」を理由に、労働能力があるとみなされ不支給。

2回目の不支給決定は、診断書の内容よりも「働けている=障害年金の対象外」という就労事実が大きく影響していました。

弊所での対策:就労実態と援助内容の「可視化」

3回目の請求にあたり、焦点は「就労しているが、独力では働けない状態(手厚い配慮がある状態)」をいかに証明するかにありました。具体的な対策は以下の通りです。

1. 就労先への訪問とヒアリング

ご本人の職場を訪問し、直属の上司の方へ詳細なヒアリングを行いました。
単に「働いている」という事実の裏にある、以下のような実態を洗い出しました。

  • 業務中に受けている具体的な援助の内容と頻度
  • 突発的な欠勤や早退の状況
  • 業務遂行におけるコミュニケーションの課題

2. 職場と連携した申立書の作成

ヒアリングした内容を基に、病歴・就労状況等申立書を詳細に作成。さらに、職場の上司の方にもご協力をいただき、第三者の視点から「いかに配慮が必要な状態か」を証明する書類を作成していただきました。

3. 医師への参考資料提供

診断書作成依頼の際には、職場でのサポート状況や日常生活での困難さをまとめた資料を医師に提供。
その結果、診断書(日常生活能力の判定平均2.85)と併せて、就労の実態が正しく審査側に伝わる書類を揃えることができました。

結果

障害基礎年金2級
(兵庫県三田市・軽度知的障害)

過去2回不支給となっていた「就労の壁」を乗り越え、無事に受給が決定しました。
働いていることを理由に諦めかけていたケースでしたが、職場での援助状況を丁寧に立証したことが結果に繋がりました。

諦める前に専門家に相談を

「自分の場合はどうだろう?」と不安に思われた方は、ぜひ一度当事務所へご相談ください。

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投稿者プロフィール

松田康
松田康社会保険労務士 (障害年金専門家)
かなみ社会保険労務士事務所
社会保険労務士 27090237号
年金アドバイザー
NPO法人 障害年金支援ネットワーク会員

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