兵庫県川西市 うつ病の発病から15年間就労 遡及請求をしたが障害認定日は不支給 | かなみ社会保険労務士事務所

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相談者の状況

重量物を扱う工場に就職しました。仕事は多忙を極め、毎日3時間以上の残業が常態化しており、作業ミスが発生すると厳しく指導を受けるような環境でした。

就職してから3年後、気分の落ち込みや不安感を感じるようになり、抑うつ感が日々強まりました。体を休めるために早めにベッドに入っても、なかなか眠れず、疲労が取れない状態でした。

睡眠剤の処方を受けるために精神科クリニックを受診したところ、医師から「うつ状態」と診断され、抗うつ剤や睡眠薬が処方されました。

職場の状況は変わらず、日々の労働強化やミスに対して厳しい指導が続きました。「間違いは絶対にできない」という強いプレッシャーの中で、無理を重ねながら働き続けました。不安感や憂うつ感が増し、集中力や気力が低下し、ミスをすることでさらにストレスが溜まりました。

家族を養う責任感から、体調が悪くても仕事を辞める選択肢はなく、必死に働き続けました。ある時は、無意識に火が付いたタバコを落として火事になったり、目的もなく徘徊し、その記憶すらない時もありました。

夜は眠れない日々が続き、日中は倦怠感や疲労感、頭重感が絶えませんでした。生活のために我慢を重ねて働いていましたが、「もう無理だ」「限界だ」と感じ、退職することになりました。

受任から申請(請求)までに行ったこと

発病から障害年金の申請(請求)時まで同じ精神科クリニックに通院しており、重量物を扱う工場を退職したのは、発病から15年後のことでした。この間、休職したことはなく、家族を養う責任感から、体調が悪くても必死に働いていました。

障害認定日は障害厚生年金3級、申請(請求)日は2級の可能性を考え、遡及請求を行うことにしました。

障害認定日の診断書は、日常生活能力の判定平均が「3.0」日常生活能力の程度は「3」で、等級の目安は「2級」、就労状況は勤続年数5年、給与は23万円、仕事場での疎通は不良であり、全体的な援助が必要、就労はやや難しいと記載されていました。

結果

障害認定日は、障害の程度は不該当とされ、申請(請求)日からの支給となりました。

年金種類と等級;障害厚生年金2級

その他

>>> 障害認定基準 精神の障害

>>> うつ病で障害年金を申請(請求)する方法やポイントを解説

投稿者プロフィール

松田康
松田康社会保険労務士 (障害年金専門家)
かなみ社会保険労務士事務所
社会保険労務士 27090237号
年金アドバイザー
NPO法人 障害年金支援ネットワーク会員

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