大阪府大阪市 脳梗塞による肢体障害請求後、額改定請求で障害厚生年金2級を受給 | かなみ社会保険労務士事務所
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相談者の状況
無断欠勤を不審に思った上司が自宅を訪問したところ、意識が混濁した状態で発見されました。救急搬送先の検査で、左脳の広範囲(左後頭葉、左放線冠から左視床、左小脳)にわたる脳梗塞が判明。発症から時間が経過しており、薬物療法が行われましたが、右上下肢に重い麻痺が残りました。
また、リハビリの過程で見当識障害(場所や時間がわからない)、記憶障害、判断力の低下といった高次脳機能障害の症状も顕著に現れ、成年後見人が選任されるに至りました。
現在は有料老人ホームに入所し、日常のほぼ全ての動作において支援を受けながら生活されていました。
受任から障害年金の請求までに行ったこと
本件は、当初「肢体の障害」として請求を行い、その後さらなる上位等級を目指して「額改定請求」を行った事例です。
- 障害認定日の特例を活用(初診日から1年6ヶ月を待たずに請求)
通常、障害年金は初診日から1年6ヶ月経過後でないと請求できません。しかし、脳梗塞などの脳血管疾患において機能回復がほとんど望めないと医学的に認められる場合、特例として「初診日から6ヶ月経過日以後」に請求が可能です。
今回は医師と連携し、初診から8ヶ月経過時点で症状固定とされた診断書を取得し、早期の受給決定(障害厚生年金2級)に繋げました。 - 診断書の精査と「額改定請求」の検討
肢体の診断書には、備考として「見当識障害」「注意障害」「記憶障害」などの記載がありました。ご本人の実態は身体の麻痺だけでなく、高次脳機能障害や失語症によるコミュニケーションの困難さが深刻でした。
そこで、最初の受給権発生から1年後に、障害の状態がより重いと主張する「額改定請求」を行う方針を立てました。 - 高次脳機能障害・言語障害での再評価依頼
額改定請求にあたり、以下の2種類の診断書を追加で取得しました。- 精神の障害(高次脳機能障害):日常生活能力の判定平均3.5、程度(5)で、常に援助が必要な状態であることを確認。
- 言語機能の障害(失語症):言葉の理解や表出が困難であり、障害等級1級相当であることを証明。
これらの診断書と、施設での生活状況を詳細に記した申立書を提出しました。
結果
障害厚生年金1級
(脳梗塞・高次脳機能障害・失語症)
※額改定請求により2級から1級へ増額改定
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