新版K式 IQ37 中等度精神遅滞で単身生活 障害基礎年金2級を受給 | かなみ社会保険労務士事務所

| 兵庫県西宮市B様

相談者の状況

幼少期から知的障害だと周囲は思っていたようですが、両親は頑なに否定していました。

小学校には通常よりも1年遅れて入学しています。中学生の頃になると親族の間では知的障害だと認識していたようです。

高校を卒業後は服飾関係の専門学校に進みました。専門学校を卒業後は家事の手伝いをしていたそうです。

申請(請求)人が50歳の頃に父親が亡くなり、母親が申請(請求)人のために行政書士と任意後見契約を結びました。

その後、母親が脳梗塞にて施設入所した後はひとり暮らしになり、入浴や掃除方法、洗濯、炊事がままならず、衣服はカビで真っ黒、床にはゴミやお金が散乱した状態になっていきました。

行政書士の支援により、療育手帳を取得し、障害福祉サービスの利用を開始しました。

受任から申請(請求)までに行ったこと

障害福祉サービスを利用後、様々な援助を受けていたことで、ある程度の生活水準はできており、生活に支障がないと仰っていました。しかし、サービス提供責任者から日常生活の状況をヒアリングしたところ、ご本人は「できている」と思っていたことが、「まったくできていない」ことが分かりました。
障害年金の申請(請求)時は、普段の日常生活状況をサービス提供責任者や訪問介護員の眼から見た「第三者の申立て」として提出しました。独居の期間が長かったため、単身生活が可能だと判断されないように、日常生活の状況を詳細に申し立てています。

結果

年金種類と等級;障害基礎年金2級

年金額:年額780,000円

その他

>>> 障害認定基準 精神の障害

>>> 知的障害(精神遅滞)で障害年金を申請(請求)する方法やポイントを解説

投稿者プロフィール

松田康
松田康社会保険労務士 (障害年金専門家)
かなみ社会保険労務士事務所
社会保険労務士 27090237号
年金アドバイザー
NPO法人 障害年金支援ネットワーク会員

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