兵庫県宝塚市 筋ジストロフィーで障害基礎年金1級を受給 | かなみ社会保険労務士事務所

| 兵庫県宝塚市

相談者の状況

2003年(平成15年)頃、ご親族が「筋強直性ジストロフィー」と診断されたことをきっかけに検査を受けられました。
その際、ご自身も「筋ジストロフィーの疑いがある」と指摘を受けましたが、当時は手足の不自由もなく日常生活に支障がなかったため、定期的な通院はされていませんでした。

しかし、5年後の2008年(平成20年)4月、歩行時にふらつきを感じるようになり、A病院を受診。そこで正式に「筋ジストロフィー」と診断され、経過観察のため定期的な通院が始まりました。

請求時の日常生活の様子

障害年金の請求をご依頼いただいた時点では、病状が進行しており以下の状態でした。

  • 自力での歩行が困難(常時介護が必要)
  • 上肢を使った日常生活動作(食事や着替え等)が全般的に困難
  • 訪問看護、訪問リハビリ、訪問入浴などの障害福祉サービスや訪問診療を利用中

受託から請求までに行ったこと

障害年金の申請では、「初めて医師の診察を受けた日(初診日)」の証明が非常に重要です。
しかし、今回のご相談者様が「疑い」を指摘された最初の病院のカルテは、保存期間経過によりすでに廃棄されていました。そこで、2008年に確定診断を受けたA病院にて「受診状況等証明書(初診日の証明書類)」を取得しました。

A病院の証明書には、以下の内容が明確に記載されていました。

  • 「平成15年に実姉が筋強直性ジストロフィーと診断されていたこと」
  • 「本人も検査を受け、筋ジストロフィーの疑いを指摘されていたこと」

この記載が証拠となり、確定診断を受けた日(平成20年)ではなく、最初に疑いを指摘された「平成15年」を初診日として主張することが可能になりました。

結果

年金種類と等級:障害基礎年金1級

投稿者プロフィール

松田康
松田康社会保険労務士 (障害年金専門家)
かなみ社会保険労務士事務所
社会保険労務士 27090237号
年金アドバイザー
NPO法人 障害年金支援ネットワーク会員

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